【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人田中義之助、同滝沢齋の上告趣意は、末尾添付の別紙記載のとおり
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人田中義之助、同滝沢齋の上告趣意は、末尾添付の別紙記載のとおりである。 弁護人田中義之助の上告趣意について。 同第一点。 憲法三七条一項違反を主張し、原判決が検察官の控訴趣意書の所論を採用したことが不公平なる裁判であるというが、同法同条の法意は昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日当裁判所大法廷判決の示すとおりであつて所論のような違憲はない。なお原判決には一方的独断的に控訴趣意書を採用したとも認められない。論旨は要するに事案誤認の主張であつて刑訴四〇五条適法な上告理由に当らない。 同第二、三点、理由不備、事実誤認の主張で刑訴四〇五条に当らない。 弁護人滝沢齊の上告趣意について。 同第一、二点、違憲に名を藉る事実誤認の主張に過ぎないから刑訴四〇五条に当らない。 また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年三月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。テキストを入力してください。
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