平成16(あ)971 殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人未遂被告事件

裁判年月日・裁判所
平成17年4月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 平成15(う)2803
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判決文本文487 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人南出喜久治の上告趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ,けん銃発射の点につき,職権で判断する。 原判決の認定及び記録によれば,被告人は,民家等の立ち並ぶ国道上を走行中の普通乗用自動車内において,助手席に乗車していた被害者に対し,背後から,所携の回転弾倉式けん銃を,銃口を下向きにして同人の左肩部に突き付け,体内に向けて弾丸1発を発射したものであると認められる。 【要旨】以上の事実関係の下においては,被告人のけん銃発射行為は,不特定又は多数の者の用に供される場所であることが明らかな道路上においてされたものと認められるから,被告人の行為が銃砲刀剣類所持等取締法3条の13,31条のけん銃等発射罪に当たるとした原判断は,正当である。 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官才口千晴裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官島田仁郎)- 1 -

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