裁判所
昭和58年10月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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主文 本件申立を棄却する。理由 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対してなされた特別抗告を棄却した決定に対しては、刑訴法五〇一条にいわゆる裁判の解釈を求める申立をすることができないと解すべきであるから(最高裁昭和三三年(す)第五四七号同年一二月二四日第三小法廷決定・刑集一二巻一六号三五五一頁参照)、本件申立は不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五八年一〇月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進- 1 -
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