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昭和28(あ)963 食糧管理法違反

裁判所

昭和29年9月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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385 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人鍛治利一の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども当裁判所大法廷判例によれば検察官の上訴は違憲でないのであり(昭和二四年新(れ)二二号同五年九月二七日、刑集四、九、一八〇五頁)、このことは上訴審が覆審であると、続審であると、事後審であるとを問わないものであるから所論は理由がない。被告人の上告趣意は違憲とはいつてもどのような理由でどの憲法の条文に反するか明らかにしていないから上告適法の理由にならず、所論は結局量刑の非難に帰する。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二九年九月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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