右の者に対する公職選挙法違反被告事件について、昭和四九年七月九日広島高等裁判所が言い渡した判決に対し、検察官から上告の申立があつたところ、記録中の昭和四九年七月二三日付広島県安芸郡海田町長頼沢寿認証の戸籍謄本によれば、被告人は昭和四九年七月二〇日死亡したことが明らかである。よつて、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件公訴を棄却する。昭和四九年一〇月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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