昭和47(オ)355 社員総会決議無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年6月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(ネ)2661
ファイル
hanrei-pdf-66774.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人笠原慎一の上告理由について。  原判決の確定したところによれば、上告

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文792 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人笠原慎一の上告理由について。 原判決の確定したところによれば、上告人A有限会社の取締役である被上告人B1、同B2、同B3及び訴外Dは、昭和四一年七月二五日、取締役の改選を目的とする臨時社員総会を同年八月五日に招集することを全員一致で決定し、これによつて同日予定どおり臨時社員総会が開かれたところ、同総会において新取締役選任の議決に入るに先立ち、同人らはその意を翻し辞表を提出しなかつたというのである。 この事実から判断すれば、右四名の取締役は、右臨時社員総会の招集を決定したときに、原判決のいうように取締役改選の決議の成立を条件とする辞任の意思表示をしたものと解することは困難であつて、むしろ同人ら相互間において新取締役選任の決議の手続に入るまでに辞任すべき旨を申し合わせたに過ぎないものと解するのが相当である。そして、有限会社の取締役がこのような申合せをしても、後にその申合せを撤回して辞任の手続をとらないことは許されるものというべきであり、辞任の手続をとらない以上、辞任したことにならないことはいうまでもない。したがつて、右四名の取締役は、辞任の手続をとらなかつた以上、辞任したものとはいえず、その辞任したことを前提とする本件新取締役選任の決議は無効であるとした原審の判断は、結論において正当といわなければならない。原判決には所論の違法がないことに帰し、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官下田武三裁判官大 裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官下田武三裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る