【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人平田武之の上告趣意(後記)は、すべて、刑訴四〇五条に該当しない。ま た記録を精査しても、同四一一条を適用すべきもの
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人平田武之の上告趣意(後記)は、すべて、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。(論旨第一点の所論例外許可価格は、特殊の事情に基く需給を充すたあ、特定の者に対し販売数量、販売先、時期等を限定して特に許可されべきものであつて、本件のような所謂闇取引につき一般業者に対し認められたものではない。それゆえ、原判決は所論のように法令の適用を誤つたものではない。)よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官小林俊三- 1 -
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