【DRY-RUN】右の者に対する現住建造物放火被告事件(昭和四三年(あ)第七二四号)につい て、昭和四三年七月一九日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人から、別 紙のとおり異議(標題は即時抗告)の申立があつたが、
右の者に対する現住建造物放火被告事件(昭和四三年(あ)第七二四号)について、昭和四三年七月一九日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人から、別紙のとおり異議(標題は即時抗告)の申立があつたが、右申立は理由がないので、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和四三年八月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -
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