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昭和31(れ)9 収賄

裁判所

昭和31年12月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 東京高等裁判所

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1,458 文字

主文 原判決を破棄する。被告人を免訴する。理由 弁護人磯部常治の上告趣意は、末尾添付の別紙書面記載のとおりである。職権をもつて調査するに、本件第一審判決謄本、第二審判決謄本、東京高等裁判所裁判所書記官Aの上告申立書受理証明書、東京高等裁判所第五刑事部の回答書と題する書面(以上本件につき東京高等裁判所より当庁への送付書類であつて、仮記録として編綴してあるもの)に徴すれば、被告人に対する本件収賄被告事件の公訴事実の要旨は、被告人は運輸技官であつて国有鉄道の東京機関区助役として同機関区長の職務たる所属車輌の検査・修繕・運用に関する事務、殊に同機関区で保管するデイーゼル電気機関車の検査・修繕・運用に関する事務竝びに外註部品の検査等の事務全般にわたりこれを補佐していたものであるが、東京鉄道局に対しデイーゼル電気機関車の部品を製作納入していたB株式会社の取締役社長Cが右部品納入に関し被告人から便宜の取扱を受けたことに対する謝礼として供与するものであることを諒して、右Cから、(イ)昭和二二年七月上旬頃被告人の肩書住居において現金二千円、(ロ)同年一二月中旬頃同所において現金三千円、(ハ)同二三年七月初旬頃東京都港区ab丁目c番地東京機関区事務所において現金一万円の供与を受け、もつて被告人の前記職務に関し賄賂を収受したものであるという事実であつて、右公訴は刑訴法施行前に検察官から東京地方裁判所に提起されたものであること、右被告事件につき東京地方裁判所第七部は、昭和二四年七月二五日右事実を認定しこれを各刑法一九七条一項前段の罪に問擬し、併合罪加重その他相当法条を適用の上、被告人に対し懲役六月、三年間右刑の執行猶予、一万五千円の追徴の判決を言い渡したこと、右判決に対し被告人から控訴の申立があつた 各刑法一九七条一項前段の罪に問擬し、併合罪加重その他相当法条を適用の上、被告人に対し懲役六月、三年間右刑の執行猶予、一万五千円の追徴の判決を言い渡したこと、右判決に対し被告人から控訴の申立があつたので、東京高等裁判所- 1 -第五刑事部は昭和二五年二月二七日右第一審判決と同様の事実認定法律適用の上これと同様の有罪判決を言い渡したこと、右控訴判決に対し被告人から同年三月一日上告の申立があつたこと、竝びにその後において時効中断事由に当る手続がなされていないで既に六年以上を経過しているものであることが認められる。 予、一万五千円の追徴の判決を言い渡したこと、右判決に対し被告人から控訴の申立があつたので、東京高等裁判所- 1 -第五刑事部は昭和二五年二月二七日右第一審判決と同様の事実認定法律適用の上これと同様の有罪判決を言い渡したこと、右控訴判決に対し被告人から同年三月一日上告の申立があつたこと、竝びにその後において時効中断事由に当る手続がなされていないで既に六年以上を経過しているものであることが認められる。しからば本件公訴にかかる犯罪はすべて刑法一九七条一項前段の罪であるから、本件公訴については控訴判決言渡後三年以上を経過しているため刑訴施行法二条、旧刑訴二八一条五号により既に時効が完成しているものというべきである。よつて原判決を破棄し、刑訴施行法二条、旧刑訴四五五条、三六三条四号により被告人に対し免訴を言い渡すべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官橋本乾三関与昭和三一年一二月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -

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