昭和57(あ)627 道路交通法違反、私文書偽造、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和57年9月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、道路交通法違反 の容疑で取調を受けた際他人の氏名を冒用するがご

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判決文本文416 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、道路交通法違反 の容疑で取調を受けた際他人の氏名を冒用するがごとき所為は、黙秘権の行使とは まつたく関係がないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三一条違反をいう点 を含め単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五七年九月一〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    横   井   大   三             裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    木 戸 口   久   治 - 1 -

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