【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、道路交通法違反 の容疑で取調を受けた際他人の氏名を冒用するがご
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、道路交通法違反の容疑で取調を受けた際他人の氏名を冒用するがごとき所為は、黙秘権の行使とはまつたく関係がないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三一条違反をいう点を含め単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年九月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官横井大三裁判官寺田治郎裁判官木戸口久治- 1 -
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