【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池内覚太郎、同河島徳太郎の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりで ある。 弁護人池内覚太郎の上告趣意について。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池内覚太郎、同河島徳太郎の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。 弁護人池内覚太郎の上告趣意について。 所論は、原判決は憲法三七条違反であると主張するのであるが、その実質は事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条に当らない。(昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日当裁判所大法廷判決、集二巻五号五一一頁参照)弁護人河島徳太郎の上告趣意について。 所論は、原判決は大審院判例に違反すると主張するが、引用の判例は本件に適切ではない。その余の所論は経験法則上合理的と認められない判断をしたとの非難であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由もない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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