【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人位田亮次の上告趣意について。 然し乍ら住居侵入罪と強盗致死罪並に強盗傷人罪とは、その被害法益及び犯罪の 構成要件
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人位田亮次の上告趣意について。 然し乍ら住居侵入罪と強盗致死罪並に強盗傷人罪とは、その被害法益及び犯罪の構成要件をそれぞれ異にし、住居侵入の行為は強盗致死及び強盗傷人罪の要素に属せず別個独立の行為であるから、前者が後者に処罰上吸収せられると做す所論は理由がない。しかも右の両者の間には通常手段結果の関係のあることが認められるから、原判決が判示住居侵入と強盗致死並に強盗傷人の各所為をそれぞれ刑法第五四条第一項後段の所謂牽連犯として処断したことは相当である。また本件公訴が強盗殺人、同傷人の事実に係り、原審検事も判示住居侵入の所為について公訴事実の陳述をしなかつたことは、所論の通りであるが、判示強盗傷人強盗致死の各所為について公訴の提起があつたのであるから、原審が、これとそれぞれ牽連一罪の関係にある住居侵入の所為をも審判したことには、何等の違法もない。論旨は理由がない。 被告人の上告趣意書は期間後提出に係るものであるからこれに対する判断を与えない。 よつて旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二五年二月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 又介裁判官穂積重遠
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