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昭和29(オ)235 取消処分取消請求

裁判所

昭和32年9月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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675 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告指定代理人矢田敏夫の上告理由第一点について。原判文によつて明らかなように、本件売渡通知書に所論条件の記載のなかつたことは上告人の自認するところであるから、売渡計画が所論のように条件付でなされていたとしても、売渡処分は結局無条件になされたものと解さざるを得ない。してみると、右売渡処分によつて本件土地の所有権は被上告人らに移転しておるものと認むべきであるから、その後に至つては、もはや売渡留保の指定をなすの余地はなく、従つて、右指定のあつたことを理由として売渡処分を取り消し得ないことは当然の道理とすべきである。原判決の究極の判断は叙上と同趣旨に帰着するものと認められるから、原判決はこれを正当として是認すべきものである。そしてこの場合所論施行規則が所論力争するように有効であるかどうかの点は、叙上判断に影響ないが故にここに問題とするに足りない。それ故論旨は採用できない。第二点について。しかしながら、本件売渡処分が所論解除条件付でなされたものと認むべきでないことは前段説明のとおりであるから、(一)の所論は採用し難い。また、原判決は所論のような意味において錯誤云々の判示をしているのではないから、(二)の所論も採用の限りでない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫- 1 -裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎

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