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昭和41(オ)1164 株券返還等請求

裁判所

昭和42年4月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和40(ネ)228

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1,713 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由一について。Dと被上告人との間に所論原判示のような契約がなされ、その結果被上告人のE支店において本件F漁業株一万株の買付をなしたものである旨の原判決(その引用する第一審判決を含む。)の認定は、その挙示の証拠関係から是認できる。そして、右事実によれば、本件信用取引契約が所論のように証券取引法一二七条に規定する有価証券の売買一任勘定に関する契約とみうるとしても、具体的になんらの契約もなされていないとの論旨が理由のないことは右契約自体から明白である。また、論旨は、証券取引所への報告がなされていないと主張するが、このような事実は原審でなんら主張・判断を経ていないことであるから、適法の上告理由とは認めがたい。論旨は、採用できない。同二について。原審は、所論G時計株一万株につき、昭和三八年四月五日所論の移管措置がなされた旨認定しており、右事実認定は、原判決挙示の証拠から肯認できるので、この認定を非難する論旨は理由がない。つぎに、証券取引法五一条一項に基づく証券会社に関する省令四条の規定によれば、右移管措置につき必要な顧客の書面による同意書の記載事項が定められていることは、所論のとおりである。ところで、原判決が確定した事実によれば、被上告人は、昭和三七年七月四日Dから同人が被上告人に預入してある下記(たたし、下記の部分は白紙)有価証券を、信用取引保証金代用有価証券として、被上告人が担保に使用することを同意する旨の同意書を徴したこと、そして、被上告人は、右D- 1 -の信用取引の高に応じ法律上必要とされる額の有価証券を、一般保護預りから代用証券へ移管したのであるが、前記G株式についていえば、前記移管の日 の同意書を徴したこと、そして、被上告人は、右D- 1 -の信用取引の高に応じ法律上必要とされる額の有価証券を、一般保護預りから代用証券へ移管したのであるが、前記G株式についていえば、前記移管の日にDあての書面をもつて右移管の旨(移管する株式の銘柄、数量の記載がある。 取引の高に応じ法律上必要とされる額の有価証券を、一般保護預りから代用証券へ移管したのであるが、前記G株式についていえば、前記移管の日 の同意書を徴したこと、そして、被上告人は、右D- 1 -の信用取引の高に応じ法律上必要とされる額の有価証券を、一般保護預りから代用証券へ移管したのであるが、前記G株式についていえば、前記移管の日にDあての書面をもつて右移管の旨(移管する株式の銘柄、数量の記載がある。)および不審の点があれば申し出られたい旨を通知したが、これに対し、Dからは、別段異議の申出はなかつたこと、他の有価証券の代用証券移管も右と同様に行なわれたこと等が認められるというのである。このような事実関係のもとにおいては、右同意書中には前記のような白紙の部分があつたからといつて、右移管の措置を無効とするにはあたらないと解すべきであり、これと同旨の見解を前提とするものと認められる原判示は、正当として是認しうる。なお、右同意書(乙九号証の下段)には、「私は信用取引保証金代用有価証券として貴社に預入してある下記有価証券を貴社が担保に使用することを同意します。」とあるが、右の「私は……代用有価証券として」という文言は、「預入」にかかるのでなく、「担保に使用」にかかるものであることはいうまでもないことであるから、この点を右と反対に解することを前提とする論旨は、もとより、理由のないことである。論旨は、いずれも、採用するを得ない。同三について。所論は、原審が適法に確定した事実と相容れない事実を主張して、原審の専権に委ねられた証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介- 2 -裁 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介- 2 -裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 3 -

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