昭和34(オ)370 建物収去土地引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年11月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人徳田実、同本渡乾夫の上告理由一、について。  所論準備書面に、所論

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判決文本文502 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人徳田実、同本渡乾夫の上告理由一、について。 所論準備書面に、所論の主張が記載せられて居つたとしても、原審においてこの準備書面の陳述せられた事迹は、記録上これを認め得ない。されば所論の主張がなされたものとはいえないのであるから、その主張のあつたことを前提とする論旨は採用し得ない。 同二、について。 弁論再開の申立を許すか否かは、裁判所の職権に属する所であつて、原審が所論の弁論再開の申立を許さなかつたことを以つて、直に違法であるとはなし得ない。 また、所論の準備書面が原審において陳述せられた事迹なく、したがつてこの書面に記載せられた所論主張がなされたものといえないことは、前述の通りであつて、かゝる主張につき原審が釈明権を行使する要はなく、その行使をしなかつたことを以つて、違法とはなし得ない。論旨はすべて採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

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