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昭和46(し)45 勾留理由開示請求却下決定に対する特別抗告

裁判所

昭和46年6月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 津簡易裁判所

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253 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 裁判官が勾留理由開示の請求を却下した裁判に不服がある者は、刑訴法四二九条一項二号により、その取消または変更を請求することができると解するべきものであるから、本件原裁判は、同法四三三条にいう「不服を申し立てることができない」裁判にあたらず、本件抗告は不適法である。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年六月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

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