【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人沼田吾一上告趣意第一点及び第二点について。 原審の認定した「被告人は本件犯行当時飲酒酩酊していたがまだ心神耗弱の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人沼田吾一上告趣意第一点及び第二点について。 原審の認定した「被告人は本件犯行当時飲酒酩酊していたがまだ心神耗弱の状態にあつたものではない」との事実は、原判決挙示の証拠を綜合すればこれを肯認するに難くないのである。論旨摘録にかかる情治証拠は必ずしも右原審の認定を妨げるものではない。所論は畢竟事実審である原審がその裁量権の範囲内で適法になした事実認定を非難するに帰着し上告適法の理由となすに足りない。 同第三点について。 所論は原審の裁量権に属する刑の量定を非難するに帰し上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二六年三月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
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