【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人信正義雄の上告趣意第一点、第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張 を出でないものであり(証券会社が顧客から株式の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人信正義雄の上告趣意第一点、第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであり(証券会社が顧客から株式の買付方の注文を受けて、その代金として預つた金員の所有権についての原判示は、正当である)、同第三点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき同四一一条一号ないし三号を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年六月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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