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昭和26(れ)137 恐喝

裁判所

昭和26年4月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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396 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人米村嘉一郎上告趣意について。原審が事実認定の資料とした第一審第一回公判調書中の被告人及び原審相被上告人Aの各供述記載と、第一審第二回公判調書中の証人Bの供述記載とを比較検討するとその間に論旨の指摘するような喰い違いのあることは認あられないではないが、結局被告人等が共謀して被容者Cから金品を喝取したとの点については齟齬あるわけでなく、右証拠を綜合すれば判示恐喝の事実を肯認することができるのである。されば原判決には所論のような違法はなく、論旨はいずれも事実審たる原審の裁量に属する事実の認定を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官竹原精太郎関与昭和二六年四月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -

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