令和1(ワ)273 国家賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
令和5年7月5日 富山地方裁判所
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判決文本文54,080 文字)

主文 1 被告らは、原告Aに対し、連帯して、4156万8958円及びこれに対する平成28年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは、原告Bに対し、連帯して、2078万4479円及びこれ に対する平成28年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告らは、原告Cに対し、連帯して、2078万4479円及びこれに対する平成28年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は被告らの負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 被告らは、原告Aに対し、連帯して、5314万5000円及びこれに対す る平成28年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは、原告Bに対し、連帯して、2657万2500円及びこれに対する平成28年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告らは、原告Cに対し、連帯して、2657万2500円及びこれに対する平成28年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 事案の要旨本件は、被告滑川市の設置する中学校の教員であった原告らの被相続人がくも膜下出血を発症し、死亡したのは、同中学校の校長が、自己の指揮監督する教員につき、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等を過度に蓄積させ心身の健 康を損なうことのないよう注意する義務を怠ったことが原因であるとして、被 相続人の妻である原告A並びに子である原告B及び原告Cが、被告滑川市に対しては、国家賠償法1条1項又は平成29年法律第44号による改正前民法(以下「旧民法」という。)415条に基づく損害賠償請 相続人の妻である原告A並びに子である原告B及び原告Cが、被告滑川市に対しては、国家賠償法1条1項又は平成29年法律第44号による改正前民法(以下「旧民法」という。)415条に基づく損害賠償請求として、同校長の費用負担者である被告富山県に対しては、国家賠償法3条1項に基づく損害賠償請求として、連帯して、死亡慰謝料、逸失利益及び葬祭料等の合計1億0629万 円の各法定相続分相当額及びこれに対する原告らの被相続人の死亡日である平成28年8月9日から支払済みまで旧民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いがないか、後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することのできる事実。枝番を明記しない証拠は枝番を含む。なお、 以下における日時の表記は、特に断りのない限り平成28年のことを示す(以下同じ。)。)⑴ 当事者等ア原告Aは、D(昭和▲年▲月▲日生)の妻であり、原告B(平成▲年▲月▲日生)及びC(平成▲年▲月▲日生)は、Dの子である(甲1)。Dは、 後記エのとおり、▲月▲日に死亡したところ、A、原告B及び原告C(D死亡時は胎児)は、いずれもDの相続人であり、その法定相続分は、原告Aが2分の1、原告B及び原告Cが各4分の1である。 イ被告滑川市は、滑川市立甲中学校(以下「本件中学校」という。)を設置する地方公共団体であり、E(以下「E校長」という。)は、平成▲年▲月 から平成▲年▲月まで、本件中学校の校長を務めていた者である(証人E校長【1頁】)。 Fは、平成▲年度、本件中学校3学年の学年主任の立場にあった者である(証人F【1頁】)。 ウ被告富山県は、Eの給与を負担する地方公共団体である(市町村立学校 職員給与負担法1条1号)。 平成▲年度、本件中学校3学年の学年主任の立場にあった者である(証人F【1頁】)。 ウ被告富山県は、Eの給与を負担する地方公共団体である(市町村立学校 職員給与負担法1条1号)。 エ Dは、平成▲年▲月に大学を卒業し、同年▲月▲日から乙市立丙中学校の講師として勤務するなどし、平成▲年▲月▲日には丁市公立学校教員に任命され、同市立戊中学校教諭として勤務した。その後、平成25年4月1日に富山県滑川市公立学校教員に任命され、本件中学校の教諭として勤務を始め、平成28年度は3年5組(生徒数40人)の学級担任、3年生 (4学級)の理科の授業、女子ソフトテニス部の顧問及び生徒会のボランティア活動の企画・実施の主務等を務めていたところ、7月22日午前4時頃、自宅でくも膜下出血を発症(以下「本件発症」という。)して救急搬送され、8月9日に死亡した。Dは、死亡当時、42歳であった。(甲3、4の2、同3、同4、乙30の2) ⑵ 本件中学校の所定勤務時間等(甲3、4の2、乙6)ア本件中学校の学期中の所定勤務時間は、午前8時15分から午後4時45分までで、そのうち休憩時間は午後1時10分から同30分までと午後4時05分から同30分までの合計45分間とされていた。 イ本件中学校の休業中の所定勤務時間は、午前8時15分から午後4時4 5分まで又は午前8時15分から午後0時15分までで、そのうち休憩時間は午後0時15分から午後1時までの45分間とされていた。 ウ本件中学校の部活動時間は、朝練習が午前7時20分から同50分まで、放課後練習が4月から11月頃までは午後4時10分から午後5時45分まで(延長時は午後6時30分まで)、11月頃から3月までは午後4時 10分から午後5時30分まで( 20分から同50分まで、放課後練習が4月から11月頃までは午後4時10分から午後5時45分まで(延長時は午後6時30分まで)、11月頃から3月までは午後4時 10分から午後5時30分まで(延長時は午後6時15分まで)とされていた。 ⑶ 公務災害認定ア原告Aは、地方公務員災害補償基金(以下「地公災」という。)に対し、平成29年2月24日付けで本件発症の公務災害認定請求を行ったところ、 平成30年4月9日、同発症は公務上の災害であると認定された(甲3。 以下「本件認定」という。)。 イ本件認定において基礎とされた本件発症前のDの時間外勤務時間数は次のとおりであった。なお、同時間数は、Dが本件中学校から貸与されていたパソコンのログや部活動指導業務記録簿等を基に算出した1日の拘束時間数から休憩時間(前記⑵ア及びイ)を差し引いたものを1日の勤務時間 数とし、これを7日ごとに集計したものから法定労働時間(週40時間)を差し引いて算定したものである。(甲3、4の4、35) 7月15日から同月21日(本件発症前1週間) 29時間41分 6月24日から7月21日(本件発症前4週間) 98時間29分 6月22日から7月21日(本件発症前30日間) 118時間25 分 本件発症前第5週から第8週までの4週間 127時間49分 本件発症前第9週から第12週までの4週間 79時間07分 本件発症前第13週から第16週までの4週間 93時間35分 本件発症前第17週から第20週までの4週間 38時間25分 本件発症前第21週から第24週までの4週間 30時間12分各種基準ア厚生労働省基準労働基準法施行規則 本件発症前第17週から第20週までの4週間 38時間25分 本件発症前第21週から第24週までの4週間 30時間12分各種基準ア厚生労働省基準労働基準法施行規則は、長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血 圧脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)、重篤な心不全若しくは大動脈解離又はこれらの疾病に付随する疾病を業務上の疾病と定めている(同規則35条、別表第1の2第8項)ところ、厚生労働省は、長時間の過重業務と脳・心臓疾患の発症との関係について、「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書」(甲7)の医学的知見を 踏まえ、本件発症時、時間外労働が発症前1か月間におおむね100時 間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合には業務と発症との関連性が強いと評価できるとする認定基準を定めている(甲2の2。以下「本件厚労省基準」という。)。 イ地公災基準 地公災は、本件厚労省基準に準じ、本件発症時、発症前1か月程度にわたる過重で長時間に及ぶ時間外勤務(発症日から起算して、週当たり平均25時間程度以上の連続)を行っていた場合ないし発症前1か月を超える過重で長時間に及ぶ時間外勤務(発症日から起算して、週当たり平均20時間程度以上の連続)を行っていた場合には公務と発症との関連性が強い と評価できるとする認定基準を定めている(甲2の1。以下「本件地公災基準」という。)。 3 争点⑴ E校長の安全配慮義務違反の有無(争点1)⑵ E校長の安全配慮義務違反と本件発症との間の因果関係の有無(争点2) ⑶ 損害の発生及び 本件地公災基準」という。)。 3 争点⑴ E校長の安全配慮義務違反の有無(争点1)⑵ E校長の安全配慮義務違反と本件発症との間の因果関係の有無(争点2) ⑶ 損害の発生及び額(争点3)⑷ 素因減額の可否(争点4)⑸ 過失相殺の可否(争点5) 4 争点に対する当事者の主張⑴ 争点1(E校長の安全配慮義務違反の有無)について (原告らの主張)ア特定の法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務としての当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務のひとつとして、地方公共団体は公務員に対し、公務員が地方公共団体もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理に あたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮する義務 (安全配慮義務)を負うと解するのが相当であり(最高裁判所昭和48年(オ)第383号同50年2月25日第三小法廷判決・民集29巻2号143頁)、これは、旧民法415条の適用にあたり問題となる義務のみならず、国家賠償法1条1項の適用にあたり問題となる注意義務にも妥当する。 そして、使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを 管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者(以下「管理者」という。)は、使用者の上記注意義務の内容に従ってその権限を行使すべきであり(最高裁判所平成10年(オ)第 217号・第218号平成12年3月24日第2小法廷判決・民集54巻3号1155頁)、この理は、地方公共団体とその設置する学校に勤務する 権限を行使すべきであり(最高裁判所平成10年(オ)第 217号・第218号平成12年3月24日第2小法廷判決・民集54巻3号1155頁)、この理は、地方公共団体とその設置する学校に勤務する地方公務員との間においても別異に解すべき理由はない(最高裁判所平成22年(受)第9号平成23年7月12日第三小法廷判決・集民237号179頁)から、地方公共団体の設置する中学校の校長は、自己の監督す る教員が、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して心身の健康を損なうことがないよう注意すべき安全配慮義務を負うと解するのが相当である。 そして、本件厚労省基準や本件地公災害基準は、本件発症当時、既に社会的に公知の事実となっており、使用者ないし管理者は少なくとも上記各 基準から逸脱した長時間労働が生じないよう注意すべき義務を負うことが社会的規範となっていたから、上記各基準を超える長時間労働等の就労態様についての認識又は認識可能性があれば、当該労働者の健康状態の悪化を予見することは十分可能であった。また、脳・心臓疾患は、外部から認識し得る具体的な健康被害又はその徴候が生じた時点においては、すで に発症しているか、発症は不可避である。そうすると、使用者ないし管理 者における予見可能性の対象は、上記各基準を超える長時間勤務等の就労態様の認識ないし認識可能性で足り、当該労働者の健康状態の悪化を認識ないし認識し得ること、すなわち公務上災害の発生を具体的に予見することまでは要求されないと解すべきである。 そして、使用者ないし管理者が上記安全配慮義務を履行するためには、 労働時間等、労働者の業務の実情を把握することが必要であるから、教員の管理者である校長は、教員の勤務時間を適正に把握した上で、当該教員の健康を損ねる長 者が上記安全配慮義務を履行するためには、 労働時間等、労働者の業務の実情を把握することが必要であるから、教員の管理者である校長は、教員の勤務時間を適正に把握した上で、当該教員の健康を損ねる長時間勤務が生じることのないよう配慮すべき義務を負う。 そして、部活動が学校教育の一環として行われていること、その教育的 意義の重要性、校長が、部活動の顧問を決定する権限やその指導、運営及び管理体制を構築する権限等を有しており、このような校長の一般的、包括的な指揮監督の下、顧問である教員が部活動指導業務にあたっていること、休日の部活動指導については部活動手当が支給されていることなどを踏まえると、校長は、教員が教育課程内の授業等に関連して行った時間外 勤務時間数と同様に、部活動指導に充てた時間外勤務時間数についても、これを把握した上で、当該教員の心身の健康を損ねることのないよう注意すべき義務を負う。 イDの時間外勤務時間数本件発症前日までのDの勤務時間は、別紙1勤務時間一覧表のとおり であり、同一覧表によれば、Dは、本件発症前1か月に137時間55分、2か月前から1か月前にかけて155時間26分、3か月前から2か月前にかけて110時間49分、4か月前から3か月前にかけて86時間12分、5か月前から4か月前にかけて59時間01分、6か月前から5か月前にかけて79時間06分、時間外勤務を行っており、これ は本件地公災基準及び本件厚労省基準を著しく逸脱する。 上記勤務時間は、Dが本件中学校から貸与されていたパソコンのログ、部活動指導業務記録簿、日額特殊勤務実績簿(以下「特殊勤務実績簿」という。)、本件中学校の部活動時間(前提事実⑵ウ参照)及び各種行事等に関する校務文書等に基づき作成された されていたパソコンのログ、部活動指導業務記録簿、日額特殊勤務実績簿(以下「特殊勤務実績簿」という。)、本件中学校の部活動時間(前提事実⑵ウ参照)及び各種行事等に関する校務文書等に基づき作成された「発症前1か月間の職務従事状況・生活状況調査票」及び「発症前1か月を超える期間の職務従事状 況・生活状況調査票」(以下、これらを併せて「本件調査票」という。)記載の勤務時間から、厚労省の「脳・心臓疾患の労災認定実務要領」(甲29。以下「本件要領」という。)に準じる方法で法定労働時間を差し引いたものである。なお、Dは、所定の休憩時間(同ア及びイ参照)中も、校務分掌等に関する打合せや連絡、生徒との面談、校内巡視、部活動指 導等にあたっていたし、休日の部活動では、常時、生徒の引率及び指導にあたっていたから、時間外勤務時間数を算定するにあたり、休憩時間は控除すべきでない。また、Dは、日常的に業務を持ち帰り、自宅で作業していた。 Dの連続勤務 Dが、本件発症前1か月に出勤しなかった日は6月26日のみであり、本件発症前日までの25日間、連続で勤務していた。加えて、5月30日から6月25日までの27日間も連続で勤務していた。さらに、4月29日から5月8日までの大型連休中も、5月5日しか休みをとれていなかった。 また、休日における部活動指導は早朝から夕方まで長時間にわたることも多く、平日以上に長時間の勤務となることもあった。 ウ学級担任Dは、本件発症当時、3年5組(生徒数40人)の担任を務めていた、3年5組は、いわゆるやんちゃな男子も多かったが、Dは、指導の難し い生徒らに積極的に声を掛け、生活ノートや学級日誌を通じて交流を図 ることなどにより、生徒らの状況を把 を務めていた、3年5組は、いわゆるやんちゃな男子も多かったが、Dは、指導の難し い生徒らに積極的に声を掛け、生活ノートや学級日誌を通じて交流を図 ることなどにより、生徒らの状況を把握し、信頼関係を築いていた。 また、5月18日から同月20日までは、広島・大阪への修学旅行の引率指導にあたり、同旅行前にはその準備に関する業務も発生していた。 さらに、同月23日から同月26日には家庭訪問を実施し、7月19日から同月21日には保護者との教育懇談会を実施した。 教科担当Dは、本件発症当時、3年生4学級の理科の授業を担当し、実験の準備やプリントの作成、生徒らによる記入後のプリントの点検等を行っていた。 部活動顧問 Dは、本件発症当時、女子ソフトテニス部の顧問を務めていた。同部は県下の強豪であり、部員である生徒やその保護者等の期待が大きい中、Dは熱心に指導にあたっていた。 6月11日及び同月12日には、長野県の菅平高原で行われた大会に参加するため、宿泊を伴う引率指導にあたった。また、同月18日及び 19日に新川地区大会、7月3日に高岡市での練習試合、同月10日に石川県能登町での練習試合、同月16日及び17日に富山県中学校総合選手権大会の引率指導にあたるなど、休日を返上して同部の指導にあたっていた。 本件中学校の男子ソフトテニス部及び女子ソフトテニス部の顧問は、 平成27年度には合計3名の教員が担当していたが、平成28年度は2名に減らされたため、Dは女子ソフトテニス部を1人で担当していた。 その他の校務分掌Dは、本件発症当時、生徒会のボランティア活動を担当していた。 エ E校長は、Dのパソコンのログ、部活動指導業務記録簿及び特 ニス部を1人で担当していた。 その他の校務分掌Dは、本件発症当時、生徒会のボランティア活動を担当していた。 エ E校長は、Dのパソコンのログ、部活動指導業務記録簿及び特殊勤務実 績簿の記載、本件中学校の部活動時間並びに日々のDの勤務状況を基に、 Dが長時間かつ連続の勤務に就いていることを認識し、又は容易に認識し得たのであるから、これらの原因を究明してDの業務を軽減する具体的な方策を検討し、是正措置をとるべきであった。 オ被告富山県は、国家賠償法3条に基づき、E校長の費用負担者としての責任を負う。 (被告滑川市の主張)ア労務遂行の方法及び手段のみならず、当該労務を行うか否かの判断を含め、当該労働者の広範な自由裁量に委ねられる労務については、当該労働者が職務命令によって労務を遂行する義務を負っている場合に比して、使用者ないし管理者に課せられる注意義務の内容及び程度は自ずから異なる。 そして、校長が、教員らに勤務時間外の業務を命じることができるのは、①校外実習その他生徒の実習に関する業務、②修学旅行その他学校の行事に関する業務、③職員会議に関する業務、④非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務に限られる(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関 する特別措置法6条1項、公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令2号イないしニ。以下、①ないし④をまとめて「超勤4項目」という。)から、この他の業務は、その内容にかかわらず、教員の自発的行為に位置付けられるところ、とりわけ、部活動は、教育課程外の課外活動にすぎず、どのような指導監督を 行うかのみならず、部 」という。)から、この他の業務は、その内容にかかわらず、教員の自発的行為に位置付けられるところ、とりわけ、部活動は、教育課程外の課外活動にすぎず、どのような指導監督を 行うかのみならず、部活動顧問になるか否かの判断も含め、当該教職員の広範な自由裁量に委ねられていることを踏まえると、校長は、部活動顧問を務める教員に裁量権の逸脱ないし濫用がある場合や公務上の災害が発生することが具体的に予見される場合を除き、原則として、当該教員の判断を尊重することになる。そうすると、校長が当該教員の心身の健康を損 なうことのないよう配慮する義務に違反したといえるのは、当該教員に公 務上の災害が発生することが具体的に予見できた場合、すなわち外部から認識し得る具体的な健康被害又はその徴候が生じている場合に限られる。 イ本件発症前のDの時間外勤務時間数は、本件調査票によっても、1か月前に102時間10分、2か月前から1か月前にかけては125時間56分、3か月前から2か月前にかけては93時間04分であり、ここから部 活動指導に充てられた時間を除くと、本件発症前のDの時間外勤務時間数は、1か月前に26時間10分、2か月前から1か月前にかけては27時間34分、3か月前から2か月前にかけては9時間50分となり、本件厚労省基準及び本件地公災基準のいずれにも満たないものであった。 ウ学級担任 3年5組の担任業務として、特段、多数回の家庭訪問や生徒指導は発生しておらず、他のクラスと比較して指導上の負担があったわけではない。 教科担当Dは、平成27年度に引き続き、3年生の理科を担当していたから、 改めて新しい学年ないし科目を担当する場合と比べ、負担は軽かった。 また、平成27年度は理科に加え数学の少人数クラ 科担当Dは、平成27年度に引き続き、3年生の理科を担当していたから、 改めて新しい学年ないし科目を担当する場合と比べ、負担は軽かった。 また、平成27年度は理科に加え数学の少人数クラスも担当していたが、平成28年度は、数学を担当しなくなった。 部活動顧問Dは、平成27年度も女子ソフトテニス部の顧問を務めており、指導 者としての経験を積んだ上で、平成28年度も引き続き同部の顧問を担当していた。また、同部の技術指導は、2名の外部指導者や男子ソフトテニス部の顧問が担っており、Dの役割は監視や付添、声掛けが主であった。 その他の校務分掌 Dは、平成27年度には生徒会全体の担当として月3回程度の会合に 参加していたが、平成28年度は生徒会のボランティア活動の担当となり、会合も月1回程度に減少した。 エ本件発症前のDの時間外勤務時間のうち、部活動指導に従事した可能性のある時間数は、本件発症前1か月に76時間00分、2か月前から1か月前にかけて98時間22分、3か月前から2か月前にかけて83時間1 4分であるところ、E校長は、Dに対し、部活動の指導方法や手段、時間はもちろんのこと、特定の部活動の顧問になるかどうかの判断まで、具体的な指揮又は命令をしていなかったし、平成27年1月から本件発症までの間に、年次有給休暇や振替休日を除き、Dに欠勤や早退、遅出等はなく、平成27年8月10日に実施されたDの健康診断の結果にも特段の異常は なかったこと、その他Dから病状や体調の異常に関する申告もなかったことからすれば、E校長において、本件発症を具体的に予見することはできなかった。なお、Dが1月25日に頭痛を訴えてかみいち総合病院の診療を受けたことは本件中学校に報告されておらず、 る申告もなかったことからすれば、E校長において、本件発症を具体的に予見することはできなかった。なお、Dが1月25日に頭痛を訴えてかみいち総合病院の診療を受けたことは本件中学校に報告されておらず、2月23日の頭痛及び嘔吐については、Dから、病院で異常なしとの診断を受けたが大事をとって 翌日は年休を取得する旨の報告がなされた。 また、前記ウ及びのとおり、Dの平成28年度の業務量は、平成27年度に比べ、軽減されていた。 (被告富山県の主張)被告滑川市の主張を援用する。 ⑵ 争点2(E校長の安全配慮義務違反と本件発症との間の因果関係の有無)について(原告らの主張)前記⑴(原告らの主張)イのとおり、Dの時間外勤務時間数は、本件発症前1か月のみならず、3か月連続で100時間を超えており、発症前2か 月間ないし6か月間の月当たりの時間外勤務時間数も100時間を上回って いた。また、Dは、本件発症前4週間のみならず、連続した12週間にわたり、週当たり平均25時間程度以上の時間外勤務を行っていた。したがって、Dの本件発症前の時間外勤務時間数は、本件厚労省基準及び本件地公災基準を満たす。 また、本件厚労省基準では休日のない連続勤務が長く続くほど業務と発症 との関連性が強まるとされているところ、前記⑴(原告らの主張)イのとおり、Dは本件発症前に長期にわたる連続勤務に従事していた。 さらに、本件厚労省基準を運用する際の留意点について定めた「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準の運用上の留意点等について」と題する通達(甲8)によれば、同基準に該当する時間 外労働に就労したと認められる場合、監視又は断続的労働に相当する業務、すなわち、原則として一定部 。)の認定基準の運用上の留意点等について」と題する通達(甲8)によれば、同基準に該当する時間 外労働に就労したと認められる場合、監視又は断続的労働に相当する業務、すなわち、原則として一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ない場合や作業自体が本来間歇的に行われるもので、休憩時間は少ないが手持時間が多い場合等、労働密度が特に低いと認められるなどの特段の事由がない限り、業務と発症との相当因果関係が認 められるところ、公立中学校の教員であったDの業務は、部活動指導を含め、労働密度が特に低い業務には該当せず、むしろ、Dが、本件発症前に部活動顧問や学級担任として宿泊を伴う引率指導に従事していたことからすれば、質的にも過重な労働が続いていたといえる。 そうすると、公務と本件発症との間に相当因果関係が認められることは、 本件厚労省基準及び本件地公災基準から明らかであるから、E校長の安全配慮義務違反と本件発症との間には因果関係が認められる。 なお、本件発症前、Dに脳動脈瘤は確認されていない。また、死亡診断書及びDの死亡後に作成された平成29年11月21日付けの診断書(乙21)においても、本件発症の原因は不明とされている。 (被告滑川市の主張) 本件地公災基準を運用する際の留意点について定めた「心・血管疾患及び脳血管疾患の公務上災害の認定について」と題する通達(甲2の1)によれば、同基準の対象疾患は、医学経験則に照らせば、被災職員に係る加齢等の属性と発症の基礎となる高血圧症、血管病変等の個体的要因に生活的要因、職務上の要因が相加・相乗に作用して発症するものであるから、被災職員が 有する発症の基礎となる高血圧症、血管病変等の素因・基礎疾患の病態が高度であると認められ 管病変等の個体的要因に生活的要因、職務上の要因が相加・相乗に作用して発症するものであるから、被災職員が 有する発症の基礎となる高血圧症、血管病変等の素因・基礎疾患の病態が高度であると認められる場合には、公務が相対的に有力な原因となって発症したか否かについて、医学的経験則に照らし、慎重に判断する必要があるところ、本件発症は、Dの先天的要因により形成された脳動脈瘤の破裂によるものである。そして、高血圧は、一般的に脳動脈瘤破裂の原因のひとつとされ ているところ、Dは、平成24年5月29日から高血圧症により服薬しており、1月25日に頭痛を訴えてかみいち総合病院を受診した際にも、血圧が高いと指摘されていた。さらに、2月27日には、Oクリニックにおいて高血圧症と診断され、治療を開始したところ、同日のDの血圧は、最高血圧が168mmHg、最低血圧が90mmHgで、第2度高血圧に分類される値 であった。加えて、Dは、同クリニックにおいて、同日、3月25日、5月11日に降圧剤を処方されたものの、6月22日の受診時には降圧剤が処方されておらず、本件発症前約1か月は降圧剤を服用していなかったと考えられるから、本件発症当時、それまで降圧剤により抑えられていた血圧が再び上昇するリスクを抱えていたと考えられる。 他方、Dは、3月20日、4月24日、5月29日にマラソン大会に出場し、いずれも完走しており(乙1ないし3)、少なくとも同各日時点において、Dの勤務状況がその体調を悪化させていた事実は認められない。 そうすると、本件発症前のDの業務と本件発症との間には条件関係は存在せず、また、同業務がDの有していた脳動脈瘤をその自然の経過を超えて増 悪させ、本件発症に至ったとはいえないから、公務と本件発症との間に因果 関係は認 件発症との間には条件関係は存在せず、また、同業務がDの有していた脳動脈瘤をその自然の経過を超えて増 悪させ、本件発症に至ったとはいえないから、公務と本件発症との間に因果 関係は認められない。 また、本件発症前のDの時間外勤務時間数が、部活動指導に充てた時間を除けば、本件厚労省基準及び本件地公災基準のいずれにも満たず、また、本件発症前に、E校長において、Dの本件発症その他公務上の災害の発生を具体的に予見できるような出来事はなかったことは前記⑴(被告滑川市の主張) エのとおりであるから、この点においても、本件発症前のDの業務と本件発症との間に相当因果関係は認められない。 (被告富山県の主張)被告滑川市の主張を援用する。 ⑶ 争点3(損害の発生及び額)について (原告らの主張)Dの本件発症及び死亡による損害は、下記アないしエの合計1億0629万円であり、原告Aはその2分の1を、原告B及び原告Cは各4分の1を、それぞれ相続した。 ア死亡慰謝料 Dが世帯の経済的支柱であったこと、Dが、当時2歳であった原告Bと原告Aが妊娠中であった原告Cを残し、原告Cについてはその顔も見られずに死亡したこと等を踏まえると、死亡慰謝料は2800万円を下らない。 イ逸失利益Dの平成27年の給与所得は680万0410円であり、生活費控除率 は、Dの家族構成を加味し、3割とすべきである。また、Dの就労可能年数は、死亡時の42歳から67歳までの25年間であるから、ライプニッツ係数(年5%計算)は14.094となる。 したがって、Dが死亡したことによる逸失利益は6709万円である(計算式 680万0410円×(1-0.3)×14.094(1万円未満 切捨て))。 算)は14.094となる。 したがって、Dが死亡したことによる逸失利益は6709万円である(計算式 680万0410円×(1-0.3)×14.094(1万円未満 切捨て))。 ウ葬祭料 160万円エ損益相殺(地公災の支給金)本件認定により地公災から支給された金銭のうち、損益相殺の対象となり得るものは別紙2地公災支給金一覧のとおりである。 なお、遺族特別支給金、遺族特別援護金及び遺族特別給付金(年金)は 遺族に対する福祉事業として支給されるものであるから、損益相殺の対象とはならない。 オ弁護士費用 960万円(被告滑川市の主張)いずれも否認ないし争う。 また、損益相殺については、被告富山県の主張を援用する。 (被告富山県の主張)ア死亡慰謝料争う。死亡慰謝料の算定にあたっては、地公災から将来にわたり遺族補償年金が支払われることや、遺族特別支給金(300万円)、遺族特別援護 金(1860万円)及び遺族特別給付金(2か月ごとに10万7716円)が支給されることを斟酌すべきである。 イ逸失利益争う。なお、生活費控除率は、原告らが地公災から生活を安定させるに十分な金員を受領していることを加味し、5割とすべきである。 ウ葬祭料争う。 エ損益相殺(地公災の支給金)原告らが地公災から受領した補償金のうち、少なくとも、療養補償、葬祭補償及び既払の遺族補償年金は、損益相殺の対象とすべきである。 オ弁護士費用 争う。 ⑷ 争点4(素因減額の可否)について(被告滑川市の主張)本件発症は、Dの先天的要因により形成された脳動脈瘤の破裂によるものである。加えて、高血圧は、 用 争う。 ⑷ 争点4(素因減額の可否)について(被告滑川市の主張)本件発症は、Dの先天的要因により形成された脳動脈瘤の破裂によるものである。加えて、高血圧は、一般的に脳動脈瘤破裂の原因のひとつとされて いるところ、Dが高血圧症と診断され、かつ本件発症当時、血圧上昇リスクを抱えていたことは前記⑵(被告滑川市の主張)のとおりである。これらを踏まえると、Dは、本件発症にかかる素因を有していたといえるから、旧民法418条ないし722条2項の類推適用により70%の素因減額をすべきである。 (被告富山県の主張)本件発症は、Dの先天的要因により形成された脳動脈瘤の破裂によるものであるところ、Dが平成16年に静脈瘤の手術を受けていたことからすれば、Dは、何らかの血管の障害ないし再発の可能性を有していたと考えられる。 また、Dは高血圧症及び同症を引き起こす可能性があるとされる睡眠時無呼 吸症候群にも罹患していた。さらに、本件発症の前に頭痛症状もあった。これらを踏まえると、Dは本件発症にかかる素因を有していたといえるから、本件では大幅な素因減額がなされるべきである。 (原告らの主張)脳動脈瘤の存在は、過去のいずれの時点においても確認されていない。ま た、仮にDが脳動脈瘤を有していたとしても、同種労働者の健康状況から逸脱するものでない限り、身体的脆弱性として素因減額の対象とはならないところ、脳動脈瘤は数パーセントの人が有していることからすれば、これを有していることによって同種労働者の健康状態から逸脱していたとはいえない。 さらに、Dの血圧の数値に関しても、同種労働者の健康状態の多様性として 通常想定される範囲を外れるものではなかったし、睡眠時無呼吸症候群に関 して 状態から逸脱していたとはいえない。 さらに、Dの血圧の数値に関しても、同種労働者の健康状態の多様性として 通常想定される範囲を外れるものではなかったし、睡眠時無呼吸症候群に関 しては、Dが同症候群に罹患していると確定的に診断されたわけではない。 ⑸ 争点5(過失相殺の可否)について(被告滑川市の主張)Dは、2月27日、3月25日及び5月11日に降圧剤を処方され、その服用によって血圧の上昇を抑えていたにもかかわらず、同日以降、本件発症 まで、降圧剤の処方を受けず、これを服用していなかった。 仮に、Oクリニックの医師の判断において降圧剤の服用を中止したとしても、Dが家庭での血圧測定を継続していれば、血圧の上昇を確認次第、直ちに同クリニックを受診し、降圧剤の服用を再開できた。それにもかかわらず、Dは6月22日を最後に血圧測定をも中止した。 そして、Dが降圧剤の服用を中止してからわずか1か月後に本件発症に至っている一方で、3月20日、4月4日及び5月29日にマラソン大会に出場し、少なくとも同各日時点の健康状態は良好であったと考えられることからすれば、降圧剤の服用及び血圧測定を中止したことと本件発症との間には因果関係が認められる。 他方、Dは、平成24年から平成26年まで年に1回人間ドックを受け、平成27年にも健康診断を受けているところ、そのいずれにおいても治療を要する異常は確認されなかったこと、Dによる体調不良の訴えは2月23日のみで、後日、Dが、病院で異常なしと診断された旨本件中学校に報告していたこと、Dの勤務状況が一般的な中学校教員の勤務状況とおおむね同程度 であったこと等を踏まえると、E校長の過失は小さい。 したがって、本件では5割を超える過失相殺がなされるべきであ していたこと、Dの勤務状況が一般的な中学校教員の勤務状況とおおむね同程度 であったこと等を踏まえると、E校長の過失は小さい。 したがって、本件では5割を超える過失相殺がなされるべきである。 (被告富山県の主張)Dは高血圧症及び同症を引き起こす可能性があるとされる睡眠時無呼吸症候群に罹患していたにもかかわらず、自己の判断で治療を中止した。また、 本件発症前に頭痛症状があったにもかかわらず、速やかに受診するなどの適 切な措置を講じなかった。これらを踏まえると、Dの健康管理に落ち度がなかったとはいえないから、本件では大幅な過失相殺がなされるべきである。 (原告らの主張)DがOクリニックにおいて高血圧の治療を開始した2月27日の血圧は、最高血圧が168mmHg、最低血圧が90mmHgであったが、5月11 日には最高血圧が136mmHg、最低血圧が70mmHgまで低下し、正常高値の範囲にあった。 また、Dは、医師の指示に従い、1月25日以降、ほぼ毎日、朝晩に血圧を測定し、その値を血圧手帳に記入していたところ、6月1日から同月21日までにⅠ度高血圧に該当する値がみられたのはわずか5日であり、全体と して血圧は低下傾向で、高血圧の症状は落ち着きつつあった。 さらに、Dは、受診の際は必ず血圧手帳を持参し、処方された降圧剤は、朝食後に毎日服用していた。 こうして健康管理に努めていた折、Dは、6月22日にOクリニックを受診し、高血圧の症状が落ち着いたため、服薬や定期的な血圧測定の必要はな い旨医師から指示されたために、これらを中止したのであって、Dが自ら降圧剤の服薬や血圧測定を中止したわけではない。また、Dが残薬を服用していた可能性も否定できない。 したがって、本件発症当時 い旨医師から指示されたために、これらを中止したのであって、Dが自ら降圧剤の服薬や血圧測定を中止したわけではない。また、Dが残薬を服用していた可能性も否定できない。 したがって、本件発症当時、Dが降圧剤を服用していなかったことや血圧測定をしていなかったことをもって、本件発症につきDに過失があったとは いえない。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実前提事実(第2の2)に加え、後掲各証拠、証人E校長、証人F、原告A本人及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 ⑴ 本件発症前のDの時間外勤務時間数及び連続勤務日数 ア時間外勤務時間数(甲4の4、35)本件発症前6か月におけるDの時間外勤務時間数及びその平均は別紙3勤務時間一覧表⑵のとおりである。 上記時間外勤務時間数を算定するにあたっては、Dが本件中学校から貸与されていたパソコンのログに従い、3月22日の始業時刻を「7: 56」に、2月10日の終業時刻を「18:03」に、それぞれ修正するとともに、これに伴い各日の拘束時間数を修正する他は、Dの各日の拘束時間数を別紙1勤務時間一覧表のとおりとした上で、これらの合計時間数から、本件中学校の所定休憩時間(前提事実⑵ア及びイ)及び本件要領に準じる方法により法定労働時間を控除した。なお、土曜日、日 曜日及び祝日(以下「休日等」という。)並びに春休み期間中であった3月25日から4月5日までについては、勤務時間が6時間に満たないものは休憩時間を0分とした。 この点、原告らは、Dの時間外勤務時間数を算定するにあたり、休憩時間は控除すべきでない旨主張する。確かに、当時、3学年主任であっ たFは、午後1時10分から同30分までの休憩時間中、Dは教室前に椅子を出して生徒らと交流し 務時間数を算定するにあたり、休憩時間は控除すべきでない旨主張する。確かに、当時、3学年主任であっ たFは、午後1時10分から同30分までの休憩時間中、Dは教室前に椅子を出して生徒らと交流していた旨証言すること(証人F【13頁】)、本件認定に至る過程で実施されたアンケートにおいても、上記休憩時間中、Dは、教室や廊下、生徒会室で生徒らを見守るなどしており、職員室に戻って休むことはほとんどなかった旨複数の教員が回答しているこ と(甲4の4【316頁】)、午後4時05分から同30分までの休憩時間の一部が本件中学校における部活動時間と重なっていること(前提事実⑵ア、ウ)を踏まえると、Dが、上記各休憩時間において教員としての業務に全く従事していなかったとまでは断じ難い。しかしながら、休憩時間中の状況は日によって異なると考えられること、上記証言ないし 回答はDの休憩時間中の過ごし方の傾向を指摘するものにとどまり、D が休憩時間中にどの程度の頻度で業務に従事していたのかや、その内容及び性質はなお不明といわざるを得ないから、上記各休憩時間を控除すべきでないとする原告らの主張は採用できない。 本件発症前26週におけるDの時間外勤務時間数及びその平均は別紙4勤務時間一覧表⑶のとおりである。なお、前記と同様の計算方法に より算定した。 イ連続勤務日数(甲4の2、4の4)本件発症前のDの主な連続勤務状況(以下「本件連勤日数」という。)は次のとおりである。 6月27日から7月21日までの25日間 5月30日から6月25日までの27日間 5月6日から5月20日までの15日間 3月31日から4月16日までの17日間 1月24 25日間 5月30日から6月25日までの27日間 5月6日から5月20日までの15日間 3月31日から4月16日までの17日間 1月24日から2月11日までの19日間⑵ 本件発症前のDの業務内容 ア本件中学校における業務内容の決定のあり方 学級担任毎年度末に開催される校務運営委員会において決定される(乙32)。 教科担当教務主任が原案を作成し、校務運営委員会の審議を経て、職員会議で 各教員の担当が発表される(証人E校長【10頁】)。 部活動顧問各教員の希望等を踏まえ、部活動担当者が顧問の配置原案を作成し、校長に相談した後、3月に開催される校務運営委員会に提案して承認を受け、4月の職員会議で各教員の担当を発表する。本件中学校では、栄 養教諭及び養護教諭を除き、基本的には全ての教員がいずれかの部活動 顧問を担当していた。(甲4の2、4の4、乙32、証人E校長【12、25頁】)イ平成27年度のDの業務(甲3、4の2、同3、同4、乙30の1等)Dは、平成27年度に、3年6組の学級担任(総合の授業を週2時間、道徳の授業を週1時間、特活の授業を週1時間実施することを含む。)、教 科担当として、2年生3学級の数学の授業を週に3時間ずつ、3年生2学級の理科の授業を週に4時間ずつ、女子ソフトテニス部の顧問、生徒会顧問の主務等を担当していた。 ウ平成28年度のDの業務(甲3、4の2、同3、同4、乙30の2、32、証人F【2ないし12、14ないし15頁】) 担任業務Dは、3年5組(生徒数40名)の担任として、生徒の心身の状況 の業務(甲3、4の2、同3、同4、乙30の2、32、証人F【2ないし12、14ないし15頁】) 担任業務Dは、3年5組(生徒数40名)の担任として、生徒の心身の状況の把握、給食指導、清掃指導、教育相談及び生徒指導等にあたっていた。 また、総合の授業を週2時間、道徳の授業を週1時間、特活の授業を週1時間、それぞれ担当していた。 5月18日から同月20日にかけて、修学旅行の引率指導にあたった他、同月23日から同月26日には家庭訪問を、7月19日から同月21日の午後には保護者との教育懇談会を実施した。 また、6月25日は土曜授業の日で、担任業務も発生していた。 教科担当 3年生4学級の理科の授業を週に4時間ずつ、合計16時間の授業を担当していた。5月27日及び同月30日には中間考査が、6月27日から同月29日にかけては期末考査が実施された。 部活動顧問Dは、女子ソフトテニス部(部員数28名)の顧問として、平日の朝 及び放課後の練習、休日等の練習ないし練習試合について、部員の健康 観察や技術指導、ミーティング、下校指導及び引率等にあたっていた。 なお、女子ソフトテニス部の顧問はD1名で、この他に男子ソフトテニス部の顧問が1名、両部共通の外部指導者が2名配置されていた。 Dは、6月11日及び同月12日には長野県上田市で開催された大会に参加するため宿泊を伴う引率指導を行い、同月4日には市民体育大会、 同月18日及び同月19日には新川地区大会、7月3日には高岡市での練習試合、同月10日には石川県能登町での練習試合、同月16日及び同月17日には高岡市で行われた富山県中学校総合選手権大会の引率指導を行った。また、6月5日、7月2日、同月9日、同月1 は高岡市での練習試合、同月10日には石川県能登町での練習試合、同月16日及び同月17日には高岡市で行われた富山県中学校総合選手権大会の引率指導を行った。また、6月5日、7月2日、同月9日、同月18日の午前中は、練習の監督指導にあたった。 その他の校務分掌Dは、生徒会のボランティア活動の企画・実施に関し、主務として、外部からのボランティア依頼の窓口役等を担っていた。6月17日早朝には、ボランティアグループの生徒らとともに、清掃活動にあたった。 ⑶ 本件中学校における教員の勤務時間等の管理 ア Dの本件発症以前に、本件中学校では、タイムカード等による勤務時間の把握はなされておらず、出勤簿(乙11の1、同2)に各教員が押印する方法で出勤の有無や年休等の取得状況を確認するのみであった(証人E校長【4ないし5、20ないし21、33頁】、証人F【13ないし14頁】)。 イ部活動指導 本件中学校では、教員が休日等に部活動指導にあたった場合は、当該部活動の顧問が、部活動指導業務記録簿に、部活動を実施した日時、場所及び内容等を記入して提出し、これを基に事務担当者が特殊勤務実績簿にとりまとめて、当該顧問に支給する手当を算定していたところ、E校長は、特殊勤務実績簿を毎月確認していた。また、職員室前に練習試合等の予定 が掲示されることもあった。 (甲4の4、乙32、証人E校長【6ないし7、 21ないし23頁】)⑷ Dの健康状態等ア体調不良の訴え(甲3、4の2、乙11の2、19、証人E校長【19頁】)Dは、2月23日午前9時15分頃、本件中学校において、突然、頭痛 やめまい、吐き気を覚え、嘔吐した。同日、かみいち総合病院を受診し、めまい症と診断されたものの、本件 E校長【19頁】)Dは、2月23日午前9時15分頃、本件中学校において、突然、頭痛 やめまい、吐き気を覚え、嘔吐した。同日、かみいち総合病院を受診し、めまい症と診断されたものの、本件中学校には病院では異常なしと診断された旨報告した。 Dは、同日午前10時以降及び同月24日に年休を取得した。 イ高血圧症 Dは平成24年5月29日から高血圧症により服薬していたところ、平成24年から平成27年までの年1回の人間ドックないし健康診断におけるDの血圧の数値及び所見は次のとおりであった(甲3、4の2、4の4、乙10の1ないし同4、23、24。血圧の単位はいずれもmmHg。)。 平成24年7月30日最高血圧124、最低血圧80平成25年6月25日最高血圧134、最低血圧84(なお、正常高値血圧とされ、自宅で血圧測定を行い、最高血圧135以上、最低血圧85以上が続いた場合は内科を受診することとされた。)平成26年4月30日最高血圧150、最低血圧96(なお、高血 圧とされ、自宅で血圧測定を行い、最高血圧135以上、最低血圧85以上が続いた場合は内科を受診することとされた。)平成27年8月10日 (右測定)最高血圧116、最低血圧76、(左測定)最高血圧122、最低血圧82 Dは、1月25日から6月22日までの間、自宅で血圧を測定し、「わ たしの血圧手帳」と題する冊子に、血圧の数値を記録していた。 (甲41、 原告A本人【10ないし11頁】) Dは、2月27日、頭痛やめまい等を訴えてOクリニックを受診したところ、高血圧と診断され、降圧剤を処方された。その後、3月25日、5月11日に同クリニックを受診した際にも、降 11頁】) Dは、2月27日、頭痛やめまい等を訴えてOクリニックを受診したところ、高血圧と診断され、降圧剤を処方された。その後、3月25日、5月11日に同クリニックを受診した際にも、降圧剤を処方され、Dはこれらを服用していた。 5月23日及び6月22日に同クリニックを受診した際は、降圧剤は処方されなかった。(乙18、原告A本人【10ないし11頁】)ウその他既往症Dは、平成21年3月31日、富山県立中央病院において、静脈性血管腫と診断され、手術を受けた(乙18、21、原告A本人【15ないし1 6頁】)。 また、5月23日に睡眠時無呼吸症候群の検査に関し、Oクリニックを受診し、同月25日に睡眠中の呼吸状態等を計測した(乙18)。 ⑸ 本件認定について(甲3)ア本件認定の審査において、地公災本部の専門医は、本件発症はDの先天 的な要因により形成された動脈瘤が原因であると考えられ、また、Dには高血圧症の既往歴があったことから、本件発症に係る高度の素因があったと考えられるものの、本件発症前の時間外勤務時間数に鑑みると、公務による精神的・肉体的負担が有力な原因となって本件発症に至った可能性は否定できないとの意見を述べた。 イ本件認定では、本件発症前のDの時間外勤務時間数を前提事実⑶イのとおり認めた上で、公務過重性について、Dは、本件発症前に、職務に関連し、その従事中に異常な出来事ないし突発的事態に遭遇したことは認められない一方、本件発症前1か月程度にわたり、週当たり平均25時間程度以上の過重で長時間に及ぶ時間外勤務を連続して行い、かつ本件発症前1 か月を超えて、週当たり平均20時間程度以上の過重で長時間に及ぶ時間 外勤務を連続して行っていたものと認められ、本 以上の過重で長時間に及ぶ時間外勤務を連続して行い、かつ本件発症前1 か月を超えて、週当たり平均20時間程度以上の過重で長時間に及ぶ時間 外勤務を連続して行っていたものと認められ、本件発症前に、通常の日常の職務に比較して特に過重な職務に従事していたと認定した。 ウ地公災富山県支部長Nは、前記ア及びイを踏まえると、Dの本件発症は、地方公務員災害補償法施行規則別表第1第8号「相当の期間にわたって継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事 したため生じた狭心症、心筋梗塞、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、重篤な心不全、肺塞栓症、大動脈解離、くも膜下出血、脳出血、脳梗塞又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病」に該当すると認められ、公務と相当因果関係をもって発生したことが明らかな疾病と認められるとして、本件発症を地方公務員災害補償法の定める「公 務上の災害」と認定した。 2 争点1(E校長の安全配慮義務違反の有無)について⑴ 校長が教員に対して負う注意義務の内容使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心 身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、また、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の上記注意義務の内容に従ってその権限を行使すべきである(最高裁判所平成10年(オ)第217号・第218号同12年3月24日第2小法廷判決・民集54巻3号1155頁)。そして、この理は、地方公 共団体とその設置する学校に勤務する地方公務員との間においても同様にあてはまる(最高裁判所平成22年(受) 2年3月24日第2小法廷判決・民集54巻3号1155頁)。そして、この理は、地方公 共団体とその設置する学校に勤務する地方公務員との間においても同様にあてはまる(最高裁判所平成22年(受)第9号同23年7月12日第3小法廷判決・集民237号179頁)から、地方公共団体の設置する中学校の校長は、自己の監督する教員が、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等を過度に蓄積させ心身の健康を損なうことのないよう、その業務の遂行状況や労働 時間等を把握し、必要に応じてこれを是正すべき義務(安全配慮義務)を負 う。 ⑵ Dの業務の過重性ア量的過重性Dの本件発症前6か月間における時間外勤務時間数及びその平均は別紙3勤務時間一覧表⑵のとおりであるところ(認定事実⑴ア)、Dは、 本件発症前1か月に119時間35分、本件発症前2か月にわたり平均127時間35分、3か月にわたり平均116時間45分、4か月にわたり平均106時間06分、5か月にわたり平均94時間18分、6か月にわたり平均89時間00分の時間外勤務に従事しており、本件厚労省基準にいう本件発症前1か月に100時間を超える時間外労働に従事 し、かつ本件発症前2か月ないし6か月にわたり1か月当たり80時間を超える時間外労働に従事していたことは明らかである。 また、Dの本件発症前26週間における時間外勤務時間数及びその平均は別紙4勤務時間一覧表⑶のとおりであるところ(認定事実⑴ア)、Dは、本件発症前1週間に30時間26分、2週間に平均27時間02 分、3週間に平均27時間02分、4週間に平均24時間54分の時間外勤務に従事しており、週当たり平均25時間程度以上の時間外勤務に連続して従事していたといえる。また、それ以前においても本件発症前22週まで 間に平均27時間02分、4週間に平均24時間54分の時間外勤務に従事しており、週当たり平均25時間程度以上の時間外勤務に連続して従事していたといえる。また、それ以前においても本件発症前22週まで平均20時間以上の時間外勤務に従事し、本件発症前22週から26週にかけても平均19時間以上の時間外勤務に従事していたこ とからすれば、Dが、本件発症前に、本件地公災基準にいう週当たり平均20時間程度以上の時間外勤務に連続して従事していたことは明らかである。 そうすると、Dが本件発症前に本件厚労省基準及び本件地公災基準を上回る長時間労働に従事していたことが認められる。 加えて、本件厚労省基準は、業務と発症の関連性を強める要素として、 休日のない連続勤務を挙げているところ、Dは、本件発症前日まで25日間連続で勤務し、6月27日に休みをとった他は、5月30日から6月26日にかけても27日間連続で勤務しており、それ以前についても2週間以上の連続勤務が常態化していた(認定事実⑴イ)ことからすれば、長時間労働による心身の疲労の回復を図る機会も著しく制限されて いたといえる。 これらを踏まえると、Dが、本件発症前に、心身の健康を損なうおそれのある量的に過重な業務に従事し、疲労を蓄積させていたことは明らかである。 この点、被告滑川市は、Dの時間外勤務時間数のうち、女子ソフトテ ニス部の顧問としての業務に充てたと考える時間を差し引いた時間数をもって、Dの時間外勤務時間数は本件厚労省基準及び本件地公災基準に満たないと主張する。しかしながら、本件中学校では、基本的に全ての教員がいずれかの部活動顧問を担当することとされており、その配置決定に校長及び本件中学校内に設置された校務運営委員会が関与していた こと 主張する。しかしながら、本件中学校では、基本的に全ての教員がいずれかの部活動顧問を担当することとされており、その配置決定に校長及び本件中学校内に設置された校務運営委員会が関与していた こと(認定事実⑵ア)、教員が休日等に部活動指導にあたった場合は手当を支給することとされており、その算定の基礎となる特殊勤務実績簿にE校長が押印していたこと(甲4の4、証人E校長【21ないし23頁】)、部活動の朝練習及び放課後練習の一部が、所定勤務時間外に予定されており(前提事実⑵ア、ウ)、部活動の朝練習は顧問指導の下で実施 することされており、また放課後練習はその終わりに必ず出向き、生徒が帰宅するのを見届け、帰宅時間を厳守させることなどが取り決められていたこと(乙6)などを踏まえると、本件中学校において、教員が部活動顧問を担当し、その関連業務に所定勤務時間外にわたって従事することは当然に想定されていたといえる。これに加え、Dが顧問を務めて いた女子ソフトテニス部は、7月に実施された富山県中学校総合選手権 大会において団体3位、個人で2位に入る(甲52)など県下の強豪で、意欲的な生徒が集まり、保護者の期待も大きかったこと(甲4の4、乙32、証人E校長【25ないし26頁】)からすれば、週末等の練習の実施や練習試合への参加の有無をDの裁量のみで決定していたとみることは困難である。これらを踏まえると、Dが所定勤務時間外に行った同部 の顧問としての業務は、いずれも、Dが本件中学校の教員の地位に基づき、その職責を全うするために行われたものであることは明らかであり、時間外勤務時間数が多くなった背景に、Dの教員としての責任感の強さや部活動指導に対する積極的な姿勢があったとしても、全体としてみれば、同部の顧問としての業務が全くの自主 のであることは明らかであり、時間外勤務時間数が多くなった背景に、Dの教員としての責任感の強さや部活動指導に対する積極的な姿勢があったとしても、全体としてみれば、同部の顧問としての業務が全くの自主的活動の範疇に属するもので あったとはいえない。したがって、Dが同部の顧問としての業務に従事していた時間を含め、業務の量的過重性を評価するのが相当である。 イ質的過重性 Dが本件発症前に従事していた業務の内容は認定事実⑵イ及びウのとおりであるところ、一般に、学級担任が、生徒らの個性に応じ、学習支 援のみならず、生活全般につき教育指導する重い責務を負っていることに加え、とりわけ3年生の学級担任は進路指導上重要な役割を担っていること、修学旅行等の重要な行事も多いこと(証人F【8頁】)、現にDは日常的な学級担任の業務に加え、進路に関する保護者との面談や修学旅行の関連業務を行っていたことからすれば、3年生の学級担任を務め ることは、業務量においても、その責任の重さからしても、Dに強い負荷をかけるものであったといえる。また、Dが顧問を務めていた本件中学校の女子ソフトテニス部が県下の強豪であり、生徒や保護者の期待が大きかったことは前記アのとおりであり、その活動日数や時間が長くなる傾向にあったと考えられることからすれば、同部の顧問を務めるこ とで、Dには身体的にも心理的にも強い負荷がかかっていたといえる。 この点、被告滑川市は、Dの担当していたクラスが他のクラスと比較して進路指導上の困難を抱えていたわけではないことや、平成28年度の業務量や内容が平成27年度と比較して軽減された旨指摘するが、3年生の学級担任を務めること自体、他学年の学級担任を務めることと比較し、強い負荷を伴うものであるこ たわけではないことや、平成28年度の業務量や内容が平成27年度と比較して軽減された旨指摘するが、3年生の学級担任を務めること自体、他学年の学級担任を務めることと比較し、強い負荷を伴うものであることは前述のとおりであるし、Dが平 成28年度に担当していた授業数は1週間に20時間で、他の4名の教員と並び、本件中学校において最も多かったこと(認定事実⑵イ、同ウ、同、乙30の2)、生徒会のボランティア活動の担当として早朝の清掃活動の引率指導が発生していたこと(認定事実⑵ウ)などからすれば、平成28年度も、Dには依然として強い負荷がかかっていたとい える。加えて、E校長が、Dが平成27年度に続き平成28年度も3年生を担当することが負担であることを考慮し、教科担当を調整した旨述べていること(証人E校長【9ないし11頁】)からすれば、2年連続で3年生の学級担任を務めることの負担が重いことに鑑み、教科担当を1時間減らすなどしたのであって、平成28年度のDの業務の負担の程度 が、平成27年度に比べ軽減されたとは必ずしも評価できない。 また、被告滑川市は、女子ソフトテニス部の顧問としてのDの業務内容は、監視や監督、付添が主であったと指摘するが、万が一事故が発生した場合には管理責任を問われる(証人E校長【13ないし14頁】)状況において、生徒らの健康や安全を管理するには相当の緊張を強いられ るものであるから、技術指導の有無によって、その負荷の程度が左右されるものでもない。 したがって、Dは、本件発症前に、客観的にみて、質的にも過重な業務に従事していたと認められる。 ウ以上によれば、Dは、本件発症前に、量的にも質的にも過重な業務に従 事していたと認められる。 ⑶ E校長の 的にみて、質的にも過重な業務に従事していたと認められる。 ウ以上によれば、Dは、本件発症前に、量的にも質的にも過重な業務に従 事していたと認められる。 ⑶ E校長の安全配慮義務違反の有無ア本件中学校では、教務部の作成する教科担当の週当たりの持ち時間数の一覧表(乙30の1、同2)により各教員の担当時間数を把握することができ、部活動指導に関しては、本件中学校における部活動時間の取り決め(前提事実⑵ウ)や特殊勤務実績簿等により、その活動内容及び 時間を把握することができたし、その他の校務分掌についても、各種連絡文書によって、その内容及び時間が共有されていた。そうすると、E校長は、Dが量的にも質的にも過重な業務に従事しており、心身の健康を損ねるおそれがあることを客観的に認識し得たといえるから、その業務の遂行状況や労働時間等を把握し、必要に応じてこれを是正すべき義 務を負っていたものと認められる。 この点、被告滑川市は、Dの時間外勤務時間数の多くを占めていた女子ソフトテニス部の顧問としての業務に関し、部活動指導が超勤4項目に含まれず、これを担当する各教員の広範な裁量に委ねられていることをもって、前記の義務に違反したとされるのは、その監督する教員に 外部から認識し得る具体的な健康被害又はその徴候が生じていた場合に限られる旨主張する。しかしながら、Dの女子ソフトテニス部の顧問としての業務が本件中学校の教員としての地位に基づき、その業務として行われたことが明らかであることは前記⑵アのとおりであるところ、各学校における部活動指導の位置付けや方針、教員の配置状況等に 鑑み、部活動指導が当該学校の教員としての地位に基づき、その業務として行われたことが明らかな場合にまで、 のとおりであるところ、各学校における部活動指導の位置付けや方針、教員の配置状況等に 鑑み、部活動指導が当該学校の教員としての地位に基づき、その業務として行われたことが明らかな場合にまで、部活動指導とそれ以外の業務を区別して校長の上記義務の内容を画するのは相当でないし、過重な長時間労働が労働者の心身の健康を損ねることが広く知られていることに照らせば、本件において、校長の予見義務の対象を外部から認識し得 る具体的な健康被害又はその徴候が生じていた場合に限定すべき理由 は見出し難い。 また、被告滑川市は、E校長が具体的な指揮又は命令をしていなかったことをもって、同業務が過重であることによりDの心身の健康が損なわれるおそれがあることを予見できなかった旨主張する。しかしながら、Dの女子ソフトテニス部の顧問としての業務が本件中学校の教員として の地位に基づき、その業務として行われたことは明らかであり、その内容及び時間を部活動指導業務記録簿や特殊勤務実績簿等で把握できた以上、E校長に予見可能性がなかったとはいえない。 さらに、被告滑川市は、本件発症前にDの欠勤等はなく、Dから健康状態の不安に関する申告等もなかったことから、E校長は、本件発症を 具体的に予見することはできなかった旨主張するものの、E校長において、Dが量的にも質的にも過重な業務に従事していることを認識し得たことは前記のとおりであり、過重な長時間に及ぶ労働が労働者の心身の健康を損なうおそれがあることは広く知られていることに照らせば、Dの心身の健康が損なわれるおそれがあることは予見可能であったとい えるから、本件発症そのものを具体的に予見していなかったとしても前記の義務を免れるものではない。 イ Dの本件発症前、本件中学校 健康が損なわれるおそれがあることは予見可能であったとい えるから、本件発症そのものを具体的に予見していなかったとしても前記の義務を免れるものではない。 イ Dの本件発症前、本件中学校では、タイムカード等による勤務時間の管理はなされていなかった(認定事実⑶ア)ものの、前記アのとおり、E校長においてDが量的にも質的にも過重な業務に従事していることを把握 することは可能であった。 一方、E校長は、午前7時30分頃から校門に立ち、出勤してくる教員を迎え、退勤時に職員室に寄り、残業している教員に声をかけるなどし、どの教員が何時頃に出勤し、何時頃に帰るかを意識していた(証人E校長【4ないし5、29ないし30頁】)としつつも、個々の教員の出勤ないし 退勤時刻を記録していたわけではなく(証人E校長【20ないし21頁】)、 休日等の業務に関しても、特殊勤務実績簿等を確認するのみで、個々の教員の勤務状況を個別に認識していなかった(証人E校長【25頁】)と述べていることからすれば、E校長は、教員の勤務状況の全体的な傾向を把握するにとどまり、その勤務時間数を個別具体的に把握していたとはいえないから、本件発症前に、E校長が、Dの業務量や勤務時間等を適正に把握 していたとはいえない。 また、被告滑川市は、Dの平成28年度の業務量は、平成27年度に比べ、軽減されていた旨主張するものの、必ずしもそのように評価できないことは前記⑵イのとおりであるし、平成28年度の新たな事務分配の運用を開始してから本件発症前までに3か月以上あり、その間も本件地公災 基準を上回る長時間の時間外勤務が続いていた(別紙3勤務時間一覧表⑶参照)ことを踏まえると、本件発症前に、E校長において、Dの業務負担を軽減するための具体的かつ実 上あり、その間も本件地公災 基準を上回る長時間の時間外勤務が続いていた(別紙3勤務時間一覧表⑶参照)ことを踏まえると、本件発症前に、E校長において、Dの業務負担を軽減するための具体的かつ実効的な是正措置がとられたとはいえない。 そうすると、E校長が前記アの義務を尽くしたとはいえないから、同人の安全配慮義務違反が認められる。 3 争点2(E校長の安全配慮義務違反と本件発症との間の因果関係の有無)について本件発症前のDの時間外勤務時間数が業務と発症との関連性が強いと評価される本件厚労省基準を満たすものであり、かつ、公務と発症との相当因果関係が認められるとされる本件地公災基準を満たすものであったことは前記2⑵ア のとおりであるし、長期間にわたる連続勤務状況(前記2⑵ア参照)やその業務内容(同イ参照)も加味すると、Dは、本件発症前の過重で長時間に及ぶ業務により、疲労を蓄積し、本件発症に至ったといえ、Dの業務の過重性がE校長の安全配慮義務違反によりもたらされたことも前記2のとおりである。 他方、地公災本部専門医が本件発症は脳動脈瘤の破裂によるものであると考 えられる旨の意見を述べているところ、本件発症が、Dの従前有していた脳動 脈瘤の破裂によるものであったとしても、脳動脈瘤は40歳以上の成人の100人に5人が有していると考えられている(乙14、15)ことからすれば、本件発症時に42歳であったDが脳動脈瘤を有していたことが同種労働者の健康状態から逸脱するものであったとまではいえないし、そのうち破裂に至るのは0.5%から3%程度にとどまると考えられている(乙15)から、脳動脈 瘤を有していたからといって、当然に本件発症に至ったといえるものでもない。 なお、Dが2月17日にかみいち総合病院 に至るのは0.5%から3%程度にとどまると考えられている(乙15)から、脳動脈 瘤を有していたからといって、当然に本件発症に至ったといえるものでもない。 なお、Dが2月17日にかみいち総合病院の脳外科で受けた脳CT検査では明らかな異常はないとされ(乙19)、その後、Dが死亡するまでの間にも脳動脈瘤は確認されておらず(乙19ないし22)、Dが救急搬送され、直接その治療にあたった富山県立中央病院の医師が作成した死亡診断書等においても、くも 膜下出血の原因は不明とされている(甲3、甲4の2、乙21)。 また、Dが高血圧症と診断され、Oクリニックに通院していたものの、その治療として行われていたのは降圧剤の服用や自宅での血圧の測定及び記録にとどまり、後記6のとおり、5月22日を最後に同クリニックの医師が降圧剤を処方しなかったことも踏まえると、Dの高血圧症の状況が同種、同年齢の労働 者と比較して特段重いものであったとまではいえないし、高血圧症と本件発症との関連が具体的に明らかでなく、高血圧症であったからといって、当然に本件発症に至ったとまではいえない。 したがって、E校長の安全配慮義務違反と本件発症との間に因果関係が認められる。 4 争点3(損害の発生及び額)について本件発症と相当因果関係を有する損害は次のとおりである。 ⑴ 死亡慰謝料本件発症が長期間にわたる過重な業務に起因するものであり、死亡という重大な結果をもたらしたこと、Dの死亡時の家族構成や扶養状況、その他本 件に関する一切の事情を考慮すると、その死亡により被った精神的苦痛に対 する慰謝料は、2500万円と認めるのが相当である。 ⑵ 逸失利益Dの平成27年の給与所得は680万0410円である(弁論の全趣旨)。 被告富山 その死亡により被った精神的苦痛に対 する慰謝料は、2500万円と認めるのが相当である。 ⑵ 逸失利益Dの平成27年の給与所得は680万0410円である(弁論の全趣旨)。 被告富山県は、生活費控除率を5割にすべきと主張するが、Dの死亡時の、家族構成、扶養状況等を考慮すると、生活費控除率は3割とするのが相当で ある。また、就労可能年数は、死亡時の42歳から67歳までの25年間とするのが相当である。 そうすると、Dの死亡による逸失利益は、6709万円(1万円未満切捨て)と認められる(計算式 680万0410円×(1-0.3)×14. 094(年5分計算による25年のライプニッツ係数))。 ⑶ 葬祭料本件認定により地公災から葬祭補償として86万9400円が支払われている(争いなし)ところ、原告らにおいて、Dの葬祭料が上記金額を超えることが明らかにされていないことを踏まえると、葬祭料は上記金額を限度に認める。 小計前記ないしの合計は9295万9400円となる。なお、後記5及び6のとおり、素因減額ないし過失相殺は採用できない。 公務災害認定による損益相殺本件認定により、遺族に対し、令和5年1月までに、別紙2地公災支給金 一覧に各記載の葬祭補償及び遺族補償年金が支払われた(争いなし)ところ、葬祭補償によって前記⑶の、遺族補償年金によって上記⑵の損害のてん補がなされたと認められる。 したがって、これらの合計1737万1483万円が損益相殺の対象となる。 なお、遺族特別支給金、遺族特別援護金及び遺族特別給付金は、福祉事業 の一環として、遺族に特別に支給されるもの(地方公務員災害補償法47条1項、同法施行規則第38条1項11、13、16号)であって、 特別支給金、遺族特別援護金及び遺族特別給付金は、福祉事業 の一環として、遺族に特別に支給されるもの(地方公務員災害補償法47条1項、同法施行規則第38条1項11、13、16号)であって、被災職員の損害を填補する性質のものではないから、損益相殺の対象とはならない。 弁護士費用本件において認容される額、その他、本件に現れた事情を考慮すると、本 件と相当因果関係にある弁護士費用は、755万円とするのが相当である。 ⑺ まとめ以上によれば、被告らが賠償すべき原告らの損害額合計は8313万7917円であり、このうち原告Aの損害額は4156万8958円(8313万7917円×法定相続分2分の1(1円未満切捨て))、原告伊井B及び原 告Cの損害額は各2078万4479円(8313万7917円×法定相続分4分の1(1円未満切捨て))となる。 5 争点4(素因減額の可否)について被告らは、Dが脳動脈瘤を有していたこと及び高血圧症であったことをもって、本件発症にかかる素因を有しており、相応の素因減額がなされるべきと主 張する。 しかしながら、仮に、Dが、従前、脳動脈瘤を有していたとしても、本件発症時に42歳であったことなどを踏まえると、同種労働者の健康状態から逸脱するものであったとまではいえないことは前記3のとおりである。なお、本件発症が、脳動脈瘤の破裂によるものであるか必ずしも明らかでないことも前記 3のとおりである。また、Dの高血圧症が同種、同年齢の労働者と比較して特段重いものであったとまではいえないこと、高血圧症と本件発症との関連が具体的に明らかでないことも前記3のとおりである。 したがって、被告らの主張は採用できない。 6 争点5(過失相殺の可否)について ⑴ 被告らは ないこと、高血圧症と本件発症との関連が具体的に明らかでないことも前記3のとおりである。 したがって、被告らの主張は採用できない。 6 争点5(過失相殺の可否)について ⑴ 被告らは、Dが本件発症前約1か月にわたり降圧剤を服用せず、血圧測定 を行っていなかったことをもって、本件発症につき、Dに過失があったと主張する。 この点、Oクリニックにおける6月22日の診察では、主に睡眠時無呼吸症候群に関する診察が行われたことが窺われる(乙18)ところ、従前、Dが同クリニックで高血圧の治療を受けていたこと、睡眠時無呼吸症候群と高 血圧との関連を指摘する文献が確認できること(丙1ないし3)を踏まえると、同日の診察も、高血圧治療の一環であった可能性が高いといえる。そうすると、これまで3回にわたり処方されていた降圧剤が、同日に処方されなかったのは、同クリニックの医師において、これまでの治療経過やDの健康状態を踏まえ、服薬治療に関する何らかの方針転換があったからと考えるの が自然であり、服薬中止に関するDの要望があったなどの事情も認められないから、同日に降圧剤を処方しなかったのは、専ら同クリニックの医師の判断によるものといえる。また、Dが同日以前はほぼ毎日血圧を測定し、記録していた(甲41)ことからすれば、同日以降、血圧の測定及び記録を中止したことにも、同日の診察及び医師の判断が作用した可能性は否定できない。 被告らは、同クリニックがDの高血圧の治療を中止したわけではない旨回答している(調査嘱託の結果)ことをもって、降圧剤の処方がなされなかったことや血圧の測定及び記録を中止したのは専らDの判断によるものであったと主張するようであるが、降圧剤の処方は高血圧治療の一手段に過ぎず、その処方をしなかったからといっ 、降圧剤の処方がなされなかったことや血圧の測定及び記録を中止したのは専らDの判断によるものであったと主張するようであるが、降圧剤の処方は高血圧治療の一手段に過ぎず、その処方をしなかったからといって、高血圧治療を中止したことを直ちに意味 するものではないから、同回答と、同日に医師の判断において降圧剤を処方しなかったことと、何ら矛盾するものではない。そうすると、本件発症前約1か月にわたりDが降圧剤を服用していなかったことや、血圧の測定及び記録をしていなかったことが専らDの判断によるものであったとはいえない。 ⑵ 被告富山県は、Dが睡眠時無呼吸症候群の治療を自己の判断で中止したと 主張する。 しかしながら、本件にあらわれた一切の証拠によっても、Dが本件発症前に睡眠時無呼吸症候群と確定的に診断され、何らかの治療を開始した形跡はなく、同症候群の疑いがあるとされる(甲3)か、同症候群に関する検査を受けた(認定事実⑷ウ)にとどまるから、Dが同症候群の治療を中止したとまではいえないし、それがDの判断によるものであったともいえない。 ⑶ 被告富山県は、Dが、7月18日頃に頭痛症状がありながら、本件発症前に医療機関を受診しなかったと主張する。 しかしながら、同日頃のDの症状の程度及び本件発症との関連はなお不明であるし、Dが翌日の同月19日から同月21日にかけて、3年5組の保護者らとの教育懇談会を実施していたこと(認定事実⑵ウ)、同懇談会が進路 指導上重要な行事と位置付けられ、個々の生徒の資料を揃えるなどの準備が必要であったこと(証人E校長【28頁】、証人F【14ないし17頁】)などを踏まえると、Dが直ちに医療機関を受診せず、業務を優先したことをもって、その健康管理に問題があったとはいえない。 準備が必要であったこと(証人E校長【28頁】、証人F【14ないし17頁】)などを踏まえると、Dが直ちに医療機関を受診せず、業務を優先したことをもって、その健康管理に問題があったとはいえない。 ⑷ 以上によれば、本件発症につき、Dに過失があったとはいえない。 7 まとめ以上より、E校長には安全配慮義務違反が認められ、国家賠償法1条1 項の適用上の違法があると評価できるから、本件中学校の設置主体である被告滑川市は同項に基づき、本件中学校の校長の費用負担者である被告富山県は同法3条1項に基づき、連帯して、原告Aに対しては4156万8958円及びこれ に対する遅延損害金を、原告B及び原告Cに対しては各2078万4479円及びこれに対する遅延損害金を、それぞれ支払う義務を負う。 第4 結論よって、原告Aの請求は、被告らに対し4156万8958円及びこれに対する平成28年8月9日から支払済みまで旧民法所定の年5分の割合による遅 延損害金の連帯支払を求める限度で、原告B及び原告Cの請求は、被告らに対 し2078万4479円及びこれに対する平成28年8月9日から支払済みまで旧民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で、それぞれ理由があるから、その限りで認容し、その余は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。なお、仮執行宣言は、相当でないので、これを付さないこととする。 富山地方裁判所民事部裁判長裁判官松井洋 裁判官三木洋美 裁判官染井明希子 別紙1勤務時間一覧表(1)始業終業 裁判官三木洋美 裁判官染井明希子 別紙1勤務時間一覧表(1)始業終業7月21日木7:2018:1110:510:0010:517月20日水7:4619:2011:340:0011:347月19日火7:4820:0412:160:0012:167月18日月8:3012:304:000:004:007月17日日6:0017:4511:450:0011:457月16日土6:0019:2513:250:0013:257月15日金7:4018:4511:050:0011:057月14日木7:5318:4510:520:0010:527月13日水7:3918:4511:060:0011:067月12日火7:4619:2411:380:0011:387月11日月7:3818:4511:070:0011:077月10日日8:0016:008:000:008:007月9日土8:0012:004:000:004:007月8日金7:4418:4511:010:0011:017月7日木7:4818:4510:570:0010:577月6日水7:4720:5813:110:0013:117月5日火7:4719:1811:310:0011:317月4日月7:4118:5711:160:0011:167月3日日8:0017:009:000:009:007月2日土8:0012:004:000:004: 7月4日月7:4118:5711:160:0011:167月3日日8:0017:009:000:009:007月2日土8:0012:004:000:004:007月1日金7:5019:2611:360:0011:366月30日木7:3319:5412:210:0012:216月29日水8:0320:5712:540:0012:546月28日火7:4617:229:360:009:366月27日月7:5518:0810:130:0010:136月26日日0:000:006月25日土7:4013:175:370:005:376月24日金7:4819:2511:370:0011:376月23日木7:4620:0812:220:0012:226月22日水7:4116:459:040:009:04297:55137:5521:260:0021:26合計71:3140:0031:3162:1840:0022:1874:5640:0034:5667:4440:0027:44発症前1か月目月日曜日勤務時間1日の拘束時間数休憩時間1日の勤務時間数総勤務時間数時間外勤務時間数 勤務時間一覧表(1)始業終業6月21日火7:4618:5211:060:0011:066月20日月7:4120:4913:080:0013:086月19日日6:0018:0012:000:0012:006月18日土6:0019:0013:000:0013:006月17日金6:4518:4512:000:00 月19日日6:0018:0012:000:0012:006月18日土6:0019:0013:000:0013:006月17日金6:4518:4512:000:0012:006月16日木7:4718:4510:580:0010:586月15日水7:3718:4511:080:0011:086月14日火7:4418:4511:010:0011:016月13日月7:4718:4510:580:0010:586月12日日5:0020:3015:300:0015:306月11日土4:4022:3017:500:0017:506月10日金7:4619:3211:460:0011:466月9日木7:5018:4510:550:0010:556月8日水7:4418:4511:010:0011:016月7日火7:5319:0411:110:0011:116月6日月7:4819:1611:280:0011:286月5日日8:3013:174:470:004:476月4日土6:0016:0010:000:0010:006月3日金8:1520:5312:380:0012:386月2日木7:4419:0511:210:0011:216月1日水7:4920:0012:110:0012:115月31日火7:4719:5012:030:0012:035月30日月7:4819:1111:230:0011:235月29日日0:000:005月28日土7:5313:185:250:005:255月27 12:035月30日月7:4819:1111:230:0011:235月29日日0:000:005月28日土7:5313:185:250:005:255月27日金7:4718:0710:200:0010:205月26日木7:4817:109:220:009:225月25日水7:2617:4310:170:0010:175月24日火7:4517:109:250:009:255月23日月7:5617:109:140:009:14323:26155:2618:398:0010:39合計73:3640:0033:3658:5040:0018:5083:2040:0043:2089:0140:0049:01発症前2か月目月日曜日勤務時間1日の拘束時間数休憩時間1日の勤務時間数総勤務時間数時間外勤務時間数 勤務時間一覧表(1)始業終業5月22日日8:3012:304:000:004:005月21日土0:000:005月20日金6:1518:5012:350:0012:355月19日木6:0024:3018:300:0018:305月18日水5:4024:3018:500:0018:505月17日火7:4918:0010:110:0010:115月16日月7:4519:2011:350:0011:355月15日日8:3012:304:000:004:005月14日土12:3018:005:300:005:305月13日金7:5118:5611:050:0011:055月12 :3012:304:000:004:005月14日土12:3018:005:300:005:305月13日金7:5118:5611:050:0011:055月12日木7:4519:2511:400:0011:405月11日水7:4418:0010:160:0010:165月10日火8:1520:1912:040:0012:045月9日月7:4520:1712:320:0012:325月8日日6:5017:0010:100:0010:105月7日土8:3017:309:000:009:005月6日金7:3619:1911:430:0011:435月5日木0:000:005月4日水8:0017:009:000:009:005月3日火8:0017:009:000:009:005月2日月7:3718:0010:230:0010:235月1日日8:3012:304:000:004:004月30日土8:0016:308:300:008:304月29日金8:3012:304:000:004:004月28日木7:4418:2110:370:0010:374月27日水7:3920:1312:340:0012:344月26日火8:1520:0111:460:0011:464月25日月7:4020:0912:290:0012:294月24日日0:000:004月23日土8:1813:074:490:004:49270:49110:494:490:004:49合計59:1640: 2:294月24日日0:000:004月23日土8:1813:074:490:004:49270:49110:494:490:004:49合計59:1640:0019:1663:5640:0023:5675:4140:0035:4167:0740:0027:07発症前3か月目月日曜日勤務時間1日の拘束時間数休憩時間1日の勤務時間数総勤務時間数時間外勤務時間数 勤務時間一覧表(1)始業終業4月22日金7:3520:0212:270:0012:274月21日木7:4018:5711:170:0011:174月20日水7:3222:1114:390:0014:394月19日火7:4621:2113:350:0013:354月18日月8:0016:308:300:008:304月17日日0:000:004月16日土7:3817:229:440:009:444月15日金7:3519:4712:120:0012:124月14日木7:3418:5511:210:0011:214月13日水7:3520:3412:590:0012:594月12日火8:1520:4112:260:0012:264月11日月7:3020:2012:500:0012:504月10日日8:3013:405:100:005:104月9日土8:3012:434:130:004:134月8日金6:5516:459:500:009:504月7日木7:3018:3611:060:0011:064月6日水7:39 12:434:130:004:134月8日金6:5516:459:500:009:504月7日木7:3018:3611:060:0011:064月6日水7:3919:2011:410:0011:414月5日火7:4520:0212:170:0012:174月4日月7:5319:3511:420:0011:424月3日日8:3012:304:000:004:004月2日土8:1712:304:130:004:134月1日金7:3819:0111:230:0011:233月31日木8:1512:294:140:004:143月30日水0:000:003月29日火8:1312:484:350:004:353月28日月8:1513:034:480:004:483月27日日0:000:003月26日土8:3017:309:000:009:003月25日金8:0913:034:540:004:543月24日木7:5817:5910:010:0010:01255:0786:1214:5516:000:00合計64:4940:0024:4934:0040:000:0070:1240:0030:1271:1140:0031:11発症前4か月目月日曜日勤務時間1日の拘束時間数休憩時間1日の勤務時間数総勤務時間数時間外勤務時間数 勤務時間一覧表(1)始業終業3月23日水7:5517:469:510:009:513月22日火7:5518:0110:060:0010:063月21日 時間数 勤務時間一覧表(1)始業終業3月23日水7:5517:469:510:009:513月22日火7:5518:0110:060:0010:063月21日月0:000:003月20日日0:000:003月19日土8:3012:304:000:004:003月18日金12:0618:576:510:006:513月17日木7:5117:459:540:009:543月16日水7:5919:5311:540:0011:543月15日火7:3317:009:270:009:273月14日月7:5418:1710:230:0010:233月13日日8:3013:305:000:005:003月12日土0:000:003月11日金7:4719:5312:060:0012:063月10日木7:4619:5112:050:0012:053月9日水8:1521:0912:540:0012:543月8日火8:1519:4511:300:0011:303月7日月7:5120:1212:210:0012:213月6日日8:3012:304:000:004:003月5日土8:3012:304:000:004:003月4日金7:5318:1410:210:0010:213月3日木7:4918:3610:470:0010:473月2日水7:4118:5111:100:0011:103月1日火7:5118:2810:370:0010:372月29日月7:5117:099:180: :473月2日水7:4118:5111:100:0011:103月1日火7:5118:2810:370:0010:372月29日月7:5117:099:180:009:182月28日日0:000:002月27日土0:000:002月26日金7:5018:0810:180:0010:182月25日木8:0418:1210:080:0010:082月24日水0:000:002月23日火7:5210:252:330:002:33221:3459:012:338:000:00合計65:5340:0025:5351:3140:0011:3140:4240:000:4260:5540:0020:55発症前5か月目月日曜日勤務時間1日の拘束時間数休憩時間1日の勤務時間数総勤務時間数時間外勤務時間数 勤務時間一覧表(1)始業終業2月22日月7:5120:2912:380:0012:382月21日日0:000:002月20日土7:3011:304:000:004:002月19日金8:0619:3411:280:0011:282月18日木8:0219:3111:290:0011:292月17日水10:3918:408:010:008:012月16日火7:4219:1611:340:0011:342月15日月7:5717:459:480:009:482月14日日0:000:002月13日土7:5517:009:050:009:052月12日金0:000:002月11日木 17:459:480:009:482月14日日0:000:002月13日土7:5517:009:050:009:052月12日金0:000:002月11日木13:0017:004:000:004:002月10日水7:4518:0810:230:0010:232月9日火7:4717:4710:000:0010:002月8日月7:5818:4610:480:0010:482月7日日8:0017:009:000:009:002月6日土13:0017:004:000:004:002月5日金7:5118:5511:040:0011:042月4日木7:0017:4510:450:0010:452月3日水7:5117:299:380:009:382月2日火7:5518:5911:040:0011:042月1日月8:1518:3210:170:0010:171月31日日8:0012:004:000:004:001月30日土8:0017:009:000:009:001月29日金7:5118:5010:590:0010:591月28日木7:5418:2010:260:0010:261月27日水9:1519:1910:040:0010:041月26日火7:5318:2510:320:0010:321月25日月10:1519:189:030:009:031月24日日8:0012:004:000:004:00247:0679:0613:038:005:03合計66:1940:00 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¥430,833甲62の9同上令和2年6月~同年7月¥430,833甲62の10同上令和2年8月~同年9月¥430,833甲62の11同上令和2年10月~同年11月¥430,833甲62の12同上令和2年12月~令和3年1月¥430,835甲62の13同上令和3年2月~同年3月¥430,833甲62の14同上令和3年4月~同年5月¥430,833甲62の15同上令和3年6月~同年7月¥430,833甲62の16同上令和3年8月~同年9月¥430,833甲62の17同上令和3年10月~同年11月¥430,833甲62の18同上令和3年12月~令和4年1月¥430,835甲62の19同上令和4年2月~同年3月¥430,833甲62の20同上令和4年4月~同年5月¥430,833甲62の21同上令和4年6月~同年7月¥430,833甲62の22同上令和4年8月~同年9月¥430,833甲62の23同上令和4年10月~同年11月¥430,833甲62の24同上令和4年12月~令和5年1月¥430,835弁論の全趣旨合計¥17,371,483地公災支給金一覧 別紙3勤務時間一覧表(2)始業終業7月21日木7:2018:1110:510:4510:067月20日水7:4619:2011:340:4510:497月19日火7:4820:0412:160:4511:317月18日月8:3012:304:000:004:007月17日日6:0017:4511:450:4511:007月16日土6:0019:2513:250:4512:407月15日金 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勤務時間一覧表(2)始業終業6月21日火7:4618:5211:060:4510:216月20日月7:4120:4913:080:4512:236月19日日6:0018:0012:000:4511:156月18日土6:0019:0013:000:4512:156月17日金6:4518:4512:000:4511:156月16日木7:4718:4510:580:4510:136月15日水7:3718:4511:080:4510:236月14日火7:4418:4511:010:4510:166月13日月7:4718:4510:580:4510:136月12日日5:0020:3015:300:4514:456月11日土4:4022:3017:500:4517:056月 18:4510:580:4510:136月12日日5:0020:3015:300:4514:456月11日土4:4022:3017:500:4517:056月10日金7:4619:3211:460:4511:016月9日木7:5018:4510:550:4510:106月8日水7:4418:4511:010:4510:166月7日火7:5319:0411:110:4510:266月6日月7:4819:1611:280:4510:436月5日日8:3013:174:470:004:476月4日土6:0016:0010:000:209:406月3日金8:1520:5312:380:4511:536月2日木7:4419:0511:210:4510:366月1日水7:4920:0012:110:4511:265月31日火7:4719:5012:030:4511:185月30日月7:4819:1111:230:4510:385月29日日0:000:005月28日土7:5313:185:250:005:255月27日金7:4718:0710:200:459:355月26日木7:4817:109:220:458:375月25日水7:2617:4310:170:459:325月24日火7:4517:109:250:458:405月23日月7:5617:109:140:458:29303:36135:3617:098:009:09合計69:3140:0029:3155:05 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2)始業終業4月22日金7:3520:0212:270:4511:424月21日木7:4018:5711:170:4510:324月20日水7:3222:1114:390:4513:544月19日火7:4621:2113:350:4512:504月18日月8:0016:308:300:457:454月17日日0:000:004月16日土7:3817:229:440:458:594月15日金7:3519:4712:120:4511:274月14日木7:3418:5511:210:4510:364月13日水7:3520:3412:590:4512:144月12日火8:1520:4112:260:4511:414月11日月7:3020:2012:500:4512:054月10日日8:3013:405:100:005:104月9日土8:3012:434:130:004:134月8日金6:5516:459:500:459:054月7日木7:3018:3611:060:4510:214月6日水7:3919:2011:410:4510:564月5日火7:4520:0212:170:4511:324月4日月7:5319:3511:420:4510:574月3日日8:3012:304:000:004:004月2日土8:1712:304:130:004:134月1日金7:3819:0111:230:4510:383月31日木8:1512:294:140:004:143月30日 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勤務時間一覧表(3)始業終業4月28日木7:4418:2110:370:459:524月27日水7:3920:1312:340:4511:494月26日火8:1520:0111:460:4511:014月25日月7:4020:0912:290:4511:444月24日日0:000:004月23日土8:1813:074:490:004:494月22日金7:3520:0212:270:4511:424月21日木7:4018:5711:170:4510:324月20日水7:3222:1114:390:4513:544月19日火7:4621:2113:350:4512:504月18日月8:0016:308:300:457:454月17日日0:000:004月16日土7:3817:229:440:458:594月15日金7:3519:4712:120:4511:274月14日木7:3418:5511:210:4510:364月13日水7:3520:3412:590:4512:144月12日火8:1520:4112:260:4511:414月11日月7:3020:2012:500:4512:054月10日日8:3013:405:100:005:104月9日土8:3012:434:130:004:134月8日金6:5516:459:500:459:054月7日木7:3018:3611:060:4510:214月6日水7:3919:2011:410:4510:5 月8日金6:5516:459:500:459:054月7日木7:3018:3611:060:4510:214月6日水7:3919:2011:410:4510:564月5日火7:4520:0212:170:4511:324月4日月7:5319:3511:420:4510:574月3日日8:3012:304:000:004:004月2日土8:1712:304:130:004:134月1日金7:3819:0111:230:4510:38254:0594:05発症前第13週から第16週までの4週間月日曜日勤務時間1日の拘束時間数休憩時間1日の勤務時間数総勤務時間数時間外勤務時間数60:5740:0020:5765:2740:0025:27合計65:0440:0025:0462:3740:0022:37 勤務時間一覧表(3)始業終業3月31日木8:1512:294:140:004:143月30日水0:000:003月29日火8:1312:484:350:004:353月28日月8:1513:034:480:004:483月27日日0:000:003月26日土8:3017:309:000:458:153月25日金8:0913:034:540:004:543月24日木7:5817:5910:010:459:163月23日水7:5517:469:510:459:063月22日火7:5618:0110:050:459:203月21日月0:000:003月20日日0:000:0 3日水7:5517:469:510:459:063月22日火7:5618:0110:050:459:203月21日月0:000:003月20日日0:000:003月19日土8:3012:304:000:004:003月18日金12:0618:576:510:456:063月17日木7:5117:459:540:459:093月16日水7:5919:5311:540:4511:093月15日火7:3317:009:270:458:423月14日月7:5418:1710:230:459:383月13日日8:3013:305:000:005:003月12日土0:000:003月11日金7:4719:5312:060:4511:213月10日木7:4619:5112:050:4511:203月9日水8:1521:0912:540:4512:093月8日火8:1519:4511:300:4510:453月7日月7:5120:1212:210:4511:363月6日日8:3012:304:000:004:003月5日土8:3012:304:000:004:003月4日金7:5318:1410:210:459:36182:5938:25発症前第17週から第20週までの4週間月日曜日勤務時間1日の拘束時間数休憩時間1日の勤務時間数総勤務時間数時間外勤務時間数合計63:2640:0023:2654:5940:0014:5926:4640:000:0037:4840:000:00 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勤務時間一覧表(3)始業終業2月4日木7:0017:4510:450:4510:002月3日水7:5117:299:380:458:532月2日火7:5518:5911:040:4510:192月1日月8:1518:3210:170:459:321月31日日8:0012:004:000:004:001月30日土8:0017:009:000:458:151月29日金7:5118:5010:590:4510:141月28日木7:5418:2010:260:459:411月27日水9:1519:1910:040:459:191月26日火7:5318:2 0:4510:141月28日木7:5418:2010:260:459:411月27日水9:1519:1910:040:459:191月26日火7:5318:2510:320:459:471月25日月10:1519:189:030:458:181月24日日8:0012:004:000:004:001月23日土0:000:001月22日金7:5218:4510:530:4510:08112:2632:2621:1351:1340:0011:13合計61:1340:00発症前第25週から第26週までの2週間月日曜日勤務時間1日の拘束時間数休憩時間1日の勤務時間数総勤務時間数時間外勤務時間数 勤務時間一覧表(3)時間外時間平均時間外時間平均1週間30:26―4週間99:39―2週間23:3927:025~8週128:14113:563週間27:0127:029~12週81:07103:004週間18:3324:54 13~16週94:05100:465週間37:2527:24 17~20週38:2588:186週間43:5630:10 21~24週30:0278:357週間27:5529:508週間18:5828:299週間11:0826:3310週間35:5627:2911週間32:1027:5512週間1:5325:4513週間20:5725:2214週間25:2725:2315週間25:0425:2116週間22:3725:1117週間0:0023:4218週間0:0022:23 週間20:5725:2214週間25:2725:2315週間25:0425:2116週間22:3725:1117週間0:0023:4218週間0:0022:2319週間14:5922:0020週間23:2622:0421週間8:2521:2522週間0:0020:2723週間6:1219:4924週間15:2519:3825週間21:1319:4226週間11:1319:234週毎の平均1週当たり平均

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