令和1(行ケ)10172 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和3年6月24日 知的財産高等裁判所 4部 判決 審決取消
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判決文本文919 文字)

令和3年6月24日判決言渡令和元年(行ケ)第10172号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和3年5月25日判決 原告株式会社日本ソマティックライフ 同訴訟代理人弁護士岡本岳 被告 Y 主文 1 特許庁が取消2017-300297号事件について令和元年11月25日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。 事実 及び理由第1 請求主文同旨第2 当事者の主張 1 請求原因別紙訴状,訴状訂正の申立書及び原告準備書面の第2に記載のとおり。 第3 当裁判所の判断 1 被告は,適式な呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしない ものと認め,これを自白したものとみなす。 2 擬制自白が成立した事実によれば,原告は,要証期間内である平成27年1月31日及び平成28年6月4日に,子育てに関することを内容とするワークショップを開催し,当該ワークショップにおいて,「チャイルドスペースジャパン」及び「Child’ SpaceJapan」の文字からなる商標を使用して役務の提供を行い,当該ワークショップを開催するに当たり,本件商 標(社会通念上同一と認められるものを含む。)を付したチラシを頒布したことが認められるから,原告は,要証期間内に,指定役務である「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー・講習会の企画・運営又 標(社会通念上同一と認められるものを含む。)を付したチラシを頒布したことが認められるから,原告は,要証期間内に,指定役務である「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー・講習会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供」について,商標法2条3項8号に規定する商標の「使用」をしたということができる。 3 以上によれば,原告主張の取消事由は理由があるから,これと異なる本件審決の判断は取り消されるべきである。 よって,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官菅野雅之 裁判官中村恭 裁判官 岡山忠広

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