昭和52(オ)486 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和52年9月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和50(ネ)570
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人奥村仁三の上告理由一について  原審が適法に確定した事実関係のもとに

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判決文本文732 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人奥村仁三の上告理由一について  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件事故当時における訴外D の本件自動車の運行を客観的に観察するとき、上告人は右訴外人の自動車運行につ き運行支配と運行利益を有していたものと認められないわけではない。もつとも、 原判決は上告人に対する運行利益の帰属につき明示するところかないが、その判示 からこれを肯定していることを窺うに足りる。また、被上告人が上告人に対する関 係では他人性を有していた旨の判断もまた正当である。原判決に所論の違法はなく、 論旨は採用することができない。  同二について  不法行為による損害賠償額の算定に際して過失相殺をするにあたり、斟酌すべき 被害者の過失をいかなる割合と定めるかは、事実審裁判所の裁量に属するものと解 すべきである(最高裁判所第二小法廷昭和四三年(オ)第一一六九号・同四四年二 月二一日判決、裁判集九四号三八九頁参照)ところ、原審の確定した事実関係のも とにおいては、原判決に右裁量を著しく逸脱した違法があるとは認められない。論 旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -             裁判官    藤   崎   萬   里 - 2 - 崎   萬   里 - 2 -

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