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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由一について。控訴審の判決に理由を記載するには、第一審判決を引用することができることは民訴法三九一条の明文の存するところであり、そのことが控訴審の不覊独立の裁判の妨げとなるものでないことは勿論である。その他の所論も独自の見解を述べているだけであるから採るを得ない。同二について。論旨は、原判決(並びにその引用した第一審判決)が適法にした証拠の取捨、判断ないし事実の認定を非難するか又は原判示(第一審判決)に副わない事実を主張して原判決を非難するだけのものであるから採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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