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昭和27(オ)911 所有権確認家屋明渡請求本訴及び建物所有権保存登記抹消請求反訴

裁判所

昭和29年7月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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459 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人相川耕平の上告理由について。原審は、所論甲第四号証の契約を代物弁済の予約ではなく、停止条件附代物弁済契約(期限に債務の弁済なきことを停止条件とする)であると判断したものであつて、もとより正当である。論旨は、これを争うに帰着し、採ることを得ない。(なお所論引用の判例は、代物弁済として不動産を譲渡すべき契約をした場合に、該不動産の所有権の移転のみならず占有の引渡及び登記が完了しなければ債務消滅の効果は生じないと判示したものであるが、占有の引渡及び登記が完了しなければ、代物弁済契約に基く所有権の移転の効果が生じないと判示したものではない。それ故、原判決は引用判例に違反しているかどはない)。同追加上告理由について。所論の点に関する原判決の判示は、正当であつて、論旨は採ることを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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