裁判所
昭和40年2月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和38(ナ)5
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人児玉保、同堀口嘉平太、同山下兼満の上告理由第一点について。所論は、原判決の違憲をいうが、その実質は、原判決が公職選挙法二五一条の二に規定する「選挙運動を総括主宰した者」についてなした見解を非難する単なる法令違反の主張に帰する。しかして、右法条の「総括主宰した者」とは、実質上選挙運動の中心的存在として、選挙運動に関する事務全体を掌握し指揮する立場にあつた者を指称するものと解すべきであるから、これと同旨の見解に立つ原審の判断は正当である。それ故、論旨は採用に値しない。同第二点ないし第六点について。Dの本件選挙運動に関する原審の事実認定は、挙示の証拠によつて肯定され、かかる事実関係のもとにおいて、Dは「表面上名義のみの総括主宰者に過ぎなく、実質上総括主宰者ではない」とした原審の判断は正当であり、右認定、判断の過程には何等所論の違法はない。所論は独自の見解に立つて原判決を非難するが、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用に値しない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 - 誠
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