【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人桑名邦雄の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らないばかりでなく、 その実質においても、所論第一点の主張に対する
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人桑名邦雄の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らないばかりでなく、その実質においても、所論第一点の主張に対する原審の判示はまことに正当であり、所論第二点主張の執行猶予を附すべきものとの主張は、刑訴三三五条二項の刑の減免の理由たる事実に該当するものでないことは明かである(昭和二二年(れ)第一六七号同二三年一月二七日第三小法廷判決判例集二巻一号一一頁参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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