【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人下尾栄の上告趣意は、憲法違反をいうが、実質は単なる訴訟法違反及び量 刑不当の出張を出でないものであり(憲法三七条一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人下尾栄の上告趣意は、憲法違反をいうが、実質は単なる訴訟法違反及び量刑不当の出張を出でないものであり(憲法三七条一項の「公平な裁判所の裁判」の意義については、当裁判所判例集二巻五号五一一頁、憲法三六条の「残虐な刑罰」の意義については当裁判所判例集二巻七号七七七頁参照)、弁護人弘重定一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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