平成8(あ)1244 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
平成9年3月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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判決文本文381 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高野隆、同照屋兼一、同設楽あづさの上告趣意のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、刑訴法三二一条一項二号後段の規定が憲法の右条項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二三年(れ)第八三三号同二四年五月一八日大法廷判決・刑集三巻六号七八九頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない(最高裁昭和二九年(あ)第一五四号同三〇年一一月二九日第三小法廷判決・刑集九巻一二号二五二四頁参照)。その余は、憲法違反をいう点を含め、その実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 平成九年三月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官井嶋一友裁判官小野幹雄裁判官高橋久子裁判官遠藤光男裁判官藤井正雄- 1 -

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