【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄し、本件を高松高等裁判所に差し戻す。 理 由 職権をもつて調査するに、原審において、第一審における口頭弁論の結果が陳述 された形跡を認める
主 文 原判決を破棄し、本件を高松高等裁判所に差し戻す。 理 由 職権をもつて調査するに、原審において、第一審における口頭弁論の結果が陳述 された形跡を認めることはできないから、原判決は、判決の基本たる口頭弁論に関 与しない裁判官によつてなされたものというのほかはなく、民訴法三九五条一項一 号に該当するものとして、論旨についての判断をするまでもなく破棄を免れない。 よつて、本件を原審に差し戻すべく、同法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一 致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 1 -
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