昭和41(オ)1032 賃金請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年3月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 高松高等裁判所 昭和41(ネ)119
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、本件を高松高等裁判所に差し戻す。          理    由  職権をもつて調査するに、原審において、第一審における口頭弁論の結果が陳述 された形跡を認める

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判決文本文411 文字)

主    文      原判決を破棄し、本件を高松高等裁判所に差し戻す。          理    由  職権をもつて調査するに、原審において、第一審における口頭弁論の結果が陳述 された形跡を認めることはできないから、原判決は、判決の基本たる口頭弁論に関 与しない裁判官によつてなされたものというのほかはなく、民訴法三九五条一項一 号に該当するものとして、論旨についての判断をするまでもなく破棄を免れない。  よつて、本件を原審に差し戻すべく、同法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一 致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

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