平成14(ハ)12934 不当利得返還請求

裁判年月日・裁判所
平成14年12月2日 東京簡易裁判所
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判決文本文1,684 文字)

平成14年12月2日判決言渡平成14年(ハ)第12934号不当利得返還請求事件 主文 1 被告は,原告に対し,金2万3000円及びこれに対する平成14年7月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを4分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 事実 1 請求の趣旨(1) 被告は,原告に対し,金9万8000円及びこれに対する平成14年7月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 訴訟費用は被告の負担とする。 (3) 仮執行宣言 2 請求原因(1) 被告は,「A」の屋号で貸金業を営んでいる。 (2) 原告は,被告から,別紙計算書の借入年月日に借入額記載の金員を借り入れた。 原告は,被告の厳しい督促を受け,別紙計算書の支払年月日に支払額記載の金員を支払った。 (3) 被告の原告に対する上記貸金の利息は,貸付元本に対し10日間に5割以上の超高金利であり,暴利行為として公序良俗違反(民法90条)により無効である。 したがって,被告の原告に対する本件貸金は,不法原因給付(民法708条)として,被告は,原告に対し,返還を請求することができず,原告は,被告に対し,本件貸金の返還債務はない。 (4) よって,原告は,被告に対し,上記支払額合計金9万8000円を不当利得として返還を請求し,かつ,被告は悪意の受益者であるから,利得の翌日である平成14年7月11日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (5) 仮に上記主張が認められないとしても,利息制限法所定の制限利率 被告は悪意の受益者であるから,利得の翌日である平成14年7月11日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (5) 仮に上記主張が認められないとしても,利息制限法所定の制限利率に従って算定すると,別紙計算書のとおり,金2万2583円の過払となっている。 したがって,被告は,原告に対し,少なくとも金2万2583円及びこれに対する平成14年7月11日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払義務がある。 第2 理由 1 被告は,本件口頭弁論期日に出頭しないし答弁書その他の準備書面を提出しないので,請求原因事実を認めたものとみなされる。 2 請求原因(2)の事実によれば,原告が被告に支払った利息は,平成14年6月11日貸付分については年率にすると300パーセント以上,同年7月3日貸付分については実に年率2600パーセント以上であって,いずれも暴利行為として公序良俗に反するものであることは明らかであり,本件利息契約はいずれも無効である。 ところで,本件消費貸借契約はいずれも,被告が上記のような暴利を得るために締結したものであり,その意味では,貸付金の給付は不法原因給付性を有するのではないかと考えられなくもない。 しかしながら,利息契約を無効として,被告から原告に対し利息分を返還させることによって,実質的に暴利性は排除されることになるのであり,それ以上に貸付元本分についてまで原告の返還請求を認めることは,かえって結果的に妥当ではないことになるものと考えられ,貸付金の返還約束を内容とする本件消費貸借契約自体は有効なものとして処理するのが相当である。 3 以上のとおりであるから,原告の請求は,支払額合計金9万8000円から貸付金合計金7万5000円を差し引いた金2万3000円及びこれに対する平成14年7月11日から て処理するのが相当である。 3 以上のとおりであるから,原告の請求は,支払額合計金9万8000円から貸付金合計金7万5000円を差し引いた金2万3000円及びこれに対する平成14年7月11日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余は理由がない。 東京簡易裁判所民事第4室裁判官濱崎浩一

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