昭和27(オ)1070 請負代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年1月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小林亀郎の上告理由第一、二点について。  上告人は、参加人会社から、

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判決文本文539 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小林亀郎の上告理由第一、二点について。 上告人は、参加人会社から、同会社の被上告人に対する工事請負代金債権の取立の委任を受けたものに過ぎないことは、原判決の確定するところである。とすれば、上告人が、右委任に基いて自己の名をもつて、被上告人に対し、右債務の履行請求の訴訟を実施する権能のないことは当然であつて、これと同旨に出でて、上告人の本訴請求を排斥した原判決は正当である。そうして、右のように、上告人の本訴請求を容認できないことは、上告人の原審における主張自体からして、明瞭なのであるから、たとえ、被上告人が原審において、特にこの点を争う旨を表示しなかつたとしても、右原判決の判断をもつて、所論のように、民訴一八六条に違反するものとすることはできない。また、所論のように、原判決が、前示委任が解除せられたかどうかの点を判断しなかつたことをもつて違法とすることはできない。論旨摘示の判例はいずれも本件に適切でない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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