【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 本件木材の売買契約が本訴当事者間に成立したものであるとの原審認定の事実は、 原
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 本件木材の売買契約が本訴当事者間に成立したものであるとの原審認定の事実は、原判決挙示の証拠を綜合すればこれを肯認するに難くはない。所論は畢竟原審が適法になした事実認定を非難するに帰着し上告適法の理由に当らない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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