【DRY-RUN】主 文 本件再抗告を棄却する。 理 由 本件再抗告の趣意は別紙書面記載のとおりである。 論旨中憲法三八条違反をいう点があるけれども、本件少年が自己に不利益な
主 文 本件再抗告を棄却する。 理 由 本件再抗告の趣意は別紙書面記載のとおりである。 論旨中憲法三八条違反をいう点があるけれども、本件少年が自己に不利益な供述 を強要されたと認むべき資料は記録上存しないし、又原決定は右少年の供述を唯一 の証拠としているものではないことその判文上明白であるから、右違憲の主張はそ の前提を欠くものであり、その他違憲の主張があるけれども所論の実質は事実誤認、 単なる法令違反の主張に帰するものであつて、すべて少年法三五条所定の適法な再 抗告理由に当らない。従つて本件再抗告は不適法として棄却を免れない。(なお本 件再抗告申立書は、少年の法定代理人上野ふみ並びに附添人と称するA及び同B三 名連署にかかるものであるが、記録によれば、右Aは少年の伯父であり、Bは少年 の中学校教師であることが認められるにすぎず、附添人となるについて許可を受け たものではないこと明らかであるから、少年法三五条に定める抗告権者に当らない、 それ故右両名の本件再抗告はこの点において、すでに不適法たるを免れない) よつて少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により裁判官全員一致の意見で 主文のとおり決定する。 昭和三七年六月七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 - 1 - 裁判官 山 田 作 之 助 - 1 -
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