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昭和32(オ)762 町議会議員の当選無効の裁決取消請求

裁判所

昭和32年10月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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1,232 文字

- 1 -主文本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由第一点及び第二点について。論旨は、原判決が「たかし」または「タカシ」と記載された投票一五票を候補者C1隆に対する有効投票としたのを非難し、候補者C2与兵衛の旧名は「貴」であるから公職選挙法六八条の二によつて右一五票は右両候補者の他の有効投票に按分してその数を両候補者にそれぞれ加算すべき旨を主張するのである。原判決は右C2が、同人と同年輩若しくはそれ以上の年輩の者の間で時に「た、かし」と呼ばれることのある事実を認定していることは所論のとおりであるけれども、原判決がさらに証拠に基いて認定するところによれば「該呼称はむしろ軽侮、」、『「」の意味を含んでいることが認められるというのであり更にC2与兵衛が貴と一般に呼称されたのは二十年前のことに属し、本件選挙当時にあつては該呼称がC2与兵衛の通称を意味するものとは到底認めることができない』というのであ。つて、この点について原判決に所論のような理由齟齬または経験則違背の違法は存しない。従って右一五栗は所論のように按分加算すべきではないから論旨は理由がない。同第三点について。論旨は、被上告人が乙一号証乃至一三号証を裁決の資料としたのは憲法一五条四項及び公職選挙法五二条に違反するというのである。しかし原判決の認定するところによれば、被上告人が右証拠を裁決の資料に供した事実は認められないというのであり、そして右認定は原判決添付の裁決書の記載に徴して肯認できるから、右違憲の主張はその前提を欠き採用することができない。- 2 -同第四点について。論旨は、原審が乙一号証乃至一三号証の写を訴訟記録に編綴したことをもつて憲法一五条四項に違反するというのである。しかし原判決は右各証を証拠として採用 ることができない。- 2 -同第四点について。論旨は、原審が乙一号証乃至一三号証の写を訴訟記録に編綴したことをもつて憲法一五条四項に違反するというのである。 肯認できるから、右違憲の主張はその前提を欠き採用することができない。- 2 -同第四点について。論旨は、原審が乙一号証乃至一三号証の写を訴訟記録に編綴したことをもつて憲法一五条四項に違反するというのである。しかし原判決は右各証を証拠として採用 ることができない。- 2 -同第四点について。論旨は、原審が乙一号証乃至一三号証の写を訴訟記録に編綴したことをもつて憲法一五条四項に違反するというのである。しかし原判決は右各証を証拠として採用しもつて本件投票の効力を判断したものでないことは明らかであるから、所論の点は原判決の当否とは関係がなく論旨は採用できない。以上説明のとおり本件上告は理由がないからこれを棄却することとし、民訴四〇一条、八九条、九五条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一

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