昭和30(オ)366 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点について。  原審の挙げている証拠によれば被上告人が訴外Dに対し金五

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判決文本文403 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一点について。 原審の挙げている証拠によれば被上告人が訴外Dに対し金五万円と同人に課せられた税金の相当額を支払つた事実は認められる。ただ原審があげている証拠によれば、右税金の名称が資産再評価税または譲渡所得税の何れかであつて所論固定資産税は金五万円中に包含せられていることが窺われるが、それは判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背ということはできない。それ故、論旨は理由がない。 論旨第二点について。 所論は、原審における証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、原判決の挙げている証拠によれば原審認定事実を肯認することができる。所論の違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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