昭和38(あ)2502 墳墓発掘

裁判年月日・裁判所
昭和39年3月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
ファイル
hanrei-pdf-50717.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人神保泰一の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり( 刑法一八九条の墳墓発掘罪の発掘とは、墳墓の覆土

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文623 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人神保泰一の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり( 刑法一八九条の墳墓発掘罪の発掘とは、墳墓の覆土の全部または一部を除去し、も しくは墓石等を破壊解体して、墳墓を損壊する行為をいい、必らずしも墳墓内の棺 桶、遺骨、死体等を外部に露出させることを要せず、いわんや所論のように棺桶、 遺骨、死体等を取り出して公衆の目に触れる状態に置くこと、またはそれらを隠匿 しもしくは領得することは、その成立要件ではないと解すべきであるから、同旨の 原判示は正当である)、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上 告理由に当らない。  また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三九年三月一一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外  裁判官 草鹿浅之介は病気につき記名押印することができない。          裁判長裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る