昭和23(オ)95 社員除名請求

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  本件上告の理由は、末尾添附別紙記載の通りであつて、これに対する判断は、次 の

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判決文本文1,097 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  本件上告の理由は、末尾添附別紙記載の通りであつて、これに対する判断は、次 のとおりである。  第一点について。  商法第一五六条の規定中業務執行に関する部分は任意規定と解するのが相当であ り、従つて、合資会社が定款その他の内部規約を以て有限責任社員に業務執行の権 利義務ある旨を定めた場合においては、その定は有効と認むべきである。論旨は獨 自の見解に立ち、右と同趣旨に出でた原判決を攻撃するもので、採用に値しない。  第二点について。  原判決が被上告会社の内部規約たる総社員申合規約(甲第六号証)第一〇条に、 「当会社ノ社員即チ出資者ハ必ズ当会社ノ事務又ハ労働ニ従事スベク云々」との定 ある事実及び被上告会社のD支店において上告人A1は主任として、同A2は次席 として勤務して居た事実等にもとずき、被上告会社が上告人等に対し業務執行権を 与えた事実を認定したのは相当で、所論の如く被上告会社の定款中別に業務執行に 関する規定がある事実は、右認定を妨げるものではない。論旨は理由がない。  第三点について。  本訴は、被上告会社の有限責任社員たる上告人両名が(1)業務の執行に当り不 正の行為をなしたこと、及び(2)重要な義務を盡さなかつたことを併せて除名請 求の理由とするものであるが、右(1)の事実に関する原審の認定及び判断だけで、 原判決主文は充分維持されるものであるから、右(2)の事由による除名請求の理 由の有無の判断に仮に所論のような瑕疵があるとしても、その瑕疵は原判決主文に - 1 - 影響を及ぼすものではなく、従つて原判決破毀の理由とならない。  よつて、民事訴訟法第四〇一条、第九五条及び第八九条の規定に従い、主文のと おり判決する。  以上は裁判官全員一 原判決主文に - 1 - 影響を及ぼすものではなく、従つて原判決破毀の理由とならない。  よつて、民事訴訟法第四〇一条、第九五条及び第八九条の規定に従い、主文のと おり判決する。  以上は裁判官全員一致の意見である。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎             裁判官    井   上       登             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    穂   積   重   遠 - 2 -

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