令和6年12月19日宣告令和6年第1050号主文被告人を懲役2年に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)引用省略(証拠の標目)記載省略(法令の適用)記載省略(量刑の理由) 本件は、当時農業を営んでいた被告人が、取引先に納めるネギを確保するために、ネギ畑から時価約19万4400円相当のネギ約216㎏を根元から刈り取って盗んだという窃盗の事案である。 被告人は、農園で働きつつ、更なる稼ぎを得るために、令和▲年▲月頃に立ち上げた自営の農園でもネギを生産して、加工用に使用する「根切り」のネギを出荷し ていたところ、酷暑の影響で発育が悪く、取引先との間で契約していた量のネギを収穫できない状況にあったことなどから、犯行に及んだというのであるが、同業者のネギ畑からネギを盗むことで天候不良による収入面の埋め合わせをした動機に酌量の余地などなく、法規範軽視の態度が強くうかがわれる悪質な犯行である。被害者が厳しい処罰感情を述べるのは当然である。 他方で、被告人は、犯行を認めており、被害者に対して直接謝罪し、被害弁償の意向を示して、反省の態度を見せている。情状証人として出頭した父親が今後の監督を誓約していることも踏まえると、被告人に対しては、主文の刑に処し、社会内で更生する機会を付与するのが相当である。 (求刑―懲役2年) 令和6年12月23日 京都地方裁判所第3刑事部 裁判官山口智子
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