平成17年(行ケ)第10019号審決取消請求事件(平成17年7月6日口頭弁論終結)判決原告シャープ株式会社訴訟代理人弁理士原謙三同木島隆一同福井清被告日亜化学工業株式会社訴訟代理人弁護士吉澤敬夫同牧野知彦同弁理士蟹田昌之 主文 特許庁が無効2003-35118号事件について平成16年7月23日にした審決を取り消す。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,特許庁は,平成16年7月23日,無効2003-35118号事件について,特許第3069533号(発明の名称・化合物半導体発光素子,特許権者・原告。以下「本件特許」という。)の請求項1に係る発明についての特許を無効とする旨の審決(以下「本件審決」という。)をしたが,平成17年6月17日,同請求項1につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,本件審決は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許の請求項1につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件審決は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって,本件審決は取消しを免れない。 3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容す 旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって,本件審決は取消しを免れない。 3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第1部裁判長裁判官篠原勝美裁判官青栁馨裁判官宍戸充
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