主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長谷川純ほかの上告趣意のうち,死刑制度に関して憲法13条,31条,36条違反をいう点は,当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)に徴して理由がなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。 付言すると,本件各犯行中,詐欺及び殺人事件は,被告人が,共犯者2名を巧みに利用して,一人暮らしの老女(当時82歳)が所有する土地を同女に無断で売却し,不動産業者から合計2億円余を詐取した後,被告人単独で,上記詐欺の事実の発覚を防ぐため,被告人方で睡眠中の同女のけい部を手やひも様の物で強く絞め付けるなどして同女を殺害し,さらに,上記詐欺及び殺人の全責任を上記共犯者のうちの1名(当時38歳の男性)に押し付けて自己の刑責を免れるため,種々の工作をした上,同人を人気のない山中に連れ込んで,至近距離からその頭部をねらってけん銃を発射し,頭部に弾丸を命中させて殺害し,上記詐欺によって得た利益のほとんどを自己の手中に収めたという事案である。上記各犯行は,罪質が極めて悪質であり,金銭的利欲のために犯した計画的な犯行であって,動機に酌量の余地がなく,殺害の態様も冷酷,非情である。結果はもとより重大であり,遺族らの被害感情も厳しく,社会的影響も大きい。被告人は,公判廷 であり,金銭的利欲のために犯した計画的な犯行であって,動機に酌量の余地がなく,殺害の態様も冷酷,非情である。結果はもとより重大であり,遺族らの被害感情も厳しく,社会的影響も大きい。被告人は,公判廷で,帰宅したときには既に老- 1 -女は死んでいたなどと不自然な弁解をしており,自責の念がうかがえない。さらに,被告人は,上記犯行後の逃亡生活中に覚せい剤使用,覚せい剤所持,けん銃加重所持の犯行にも及んでいる。以上の事情に照らすと,被告人が,殺人の被害者1名の遺族に対し,弁償金の一部として500万円を支払っていることなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,被告人を死刑に処した原判断は,やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。 よって,刑訴法414条,396条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官多谷千香子公判出席平成17年3月3日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官泉徳治裁判官横尾和子裁判官島田仁郎裁判官才口千晴- 2 -
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