平成24年2月29日判決言渡平成23年(行ケ)第10416号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成24年2月15日判決 原告 井関食品株式会社 訴訟代理人弁護士 中井光 被告 昭和製薬株式会社 訴訟代理人弁護士 柴田肇 中川英俊 中川彩子 由田恭子 岩大輔 島幹彦 三和田健介 弁理士 井川浩文 主文 原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由 1 原告は,「特許庁が取消2011-300740号事件について平成23年11月8日にした審決を取り消す。」との判決を求めた。 2 原告は,「」との文字からなる本件商標(登録第5037721号,平成19年3月30日登録)の商標権者であるが,被告は,平成23年8月1日,本件商標の指定商品中「茶」につき,継続して3年以上,日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないと主張して,商標法50条1項に基づいてその登録取消しの審判請求(取消2011-300740号)をし,平成23年8月22日,本件商標の上記指定商品につきその旨の(予告)登録がされた。これに対し原告が答弁をしなかったので,特許庁は,平成23年11月8日,上記請求につき「登録第5037 0号)をし,平成23年8月22日,本件商標の上記指定商品につきその旨の(予告)登録がされた。 これに対し原告が答弁をしなかったので,特許庁は,平成23年11月8日,上記請求につき「登録第5037721号商標の指定商品中「茶」については,その登録は取り消す。」との審決をし,その謄本は平成23年11月17日,原告に送達された。 3 原告は,本件商標につき,第三者に対する通常使用権を設定し,その通常使用権者が本件商標を指定商品中「茶」について使用したと本訴で主張するが,具体的でなく,立証もない。 よって,商標法50条に基づき本件商標の指定商品中「茶」について登録を取り消した審決に誤りはないので,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官塩月秀平 - 3 - 裁判官真辺朋子 裁判官古 谷 健二郎
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