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昭和31(オ)1096 売掛代金請求再審

裁判所

昭和33年7月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,103 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人仁科康の上告理由第一点について。本件再審事件記録によれば、上告人が再審事由として主張する事実は、原判決の摘示する事実と同趣旨であると解することができるから、原判決に所論の違法はない。同第二点ないし第四点について。本件確定判決は、本件自転車の売買契約の売主がAであるか訴外D機械工業株式会社であるかの争点につき判断をなすに当り、証人Eの証言のほか挙示の証拠により、右売買契約の成立するに至つた経緯、契約書中の売主および売買物件の荷送人の各表示、売買代金の受領者、農林省が従来自転車を購入するにつき採つて来た方法およびそれと本件契約との関係等諸般の事情を判示のように認定した上、これらの事情に基いて本件売買契約の売主を前記訴外会社と認めたのである。したがつて、証人Eの証言に所論のような虚偽の陳述がなかつたとしても、「Eは当時AがD機械工業が解散して清算中であることを告げなかつたため右事実を全く知らなかつた」旨の認定が変更されることあるは格別、前記の諸事情によれば、本件契約の相手方が訴外会社であるとの事実認定はとうてい変更されうべくもないというべきである。されば、結局右と同趣旨の見解に立つて、前記虚偽の陳述がなされなかつたとしても右確定判決の結論と異る判断のなされる見込ないし可能性が全くないかあつても微弱でとるに足らないとし、右は民訴四二〇条一項七号にいう「判決ノ証拠ト為リタルトキ」に当らないとした原判決の判断は、これを正当として維持することができ、この点において原判決に所論のような違法は認められないから、論旨はすべ- 1 -て採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員 を正当として維持することができ、この点において原判決に所論のような違法は認められないから、論旨はすべ- 1 -て採用することができない。 号にいう「判決ノ証拠ト為リタルトキ」に当らないとした原判決の判断は、これを正当として維持することができ、この点において原判決に所論のような違法は認められないから、論旨はすべ- 1 -て採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員 を正当として維持することができ、この点において原判決に所論のような違法は認められないから、論旨はすべ- 1 -て採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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