昭和28(あ)2072 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-72715.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人竹沢哲夫の上告趣意第一点は、違憲をいうが、たとえ所論のような違法が あつたとしても、原審第二回公判期日に所論の各証

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文418 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竹沢哲夫の上告趣意第一点は、違憲をいうが、たとえ所論のような違法があつたとしても、原審第二回公判期日に所論の各証人尋問調書は朗読されており、これに対し弁護人から何らの請求も異議の申立もなされておらず、却つて弁護人において尋問調書を弁論に援用している(記録二五九丁)のであるから、右違法は判決に影響を及ぼすものとは認められないのであつて、所論は理由がない。同第二点は量刑の非難であり、被告人本人の上告趣意は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認、これを前提とする法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一一月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る