昭和44(オ)626 不動産売買代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年6月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和42(ネ)83
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐藤通吉の上告理由第一点について  本件において、被上告人B信用金庫

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判決文本文1,495 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐藤通吉の上告理由第一点について  本件において、被上告人B信用金庫は、訴外亡Dの相続人ら(以下単に訴外人ら という。)に対する貸金債権を保全するため、訴外人らに代位して、上告人に対し 本件土地売買代金の支払を求めているものである。そして、国税徴収法八条により 国税の徴収について認められる優先権は、現実の弁済にあたつて確保されれば足り るのであるから、その徴収のため滞納者に属する債権に対する滞納処分が開始され、 国がその取立権の行使として訴を提起した場合でも、それに先き立ち他の債権者か ら債権者代位権に基づいて提起されていた同一債権についての給付の訴が許されな くなるものとする必要はない。したがつて、被上告人金庫の本件訴の提起後に、被 上告人国が国税の滞納処分として訴外人らの右売買代金債権を差し押え、取立権を 行使して上告人に対し自らその支払を求める訴を提起したことによつて、被上告人 金庫の債権者代位権行使の権限が失われるものではなく、裁判所は、被上告人らの 両請求を併合して審理し、これをともに認容することは妨げられないものと解すべ きである。なお、被上告人らは各自の権限に基づき訴外人らの同一債権を行使する ものであつて、両請求がともに認容されたからといつて、上告人が自己の債務の額 をこえて現実の支払を強制されるわけではないから、上告人に所論のような不利益 を及ぼすものとはいえない。原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。) に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同第二点について。  記録によれば、上告人の訴訟代理人は、第一審において、被上告人金庫の主張に - 1 - 対し、上告人自らが買主となつて訴外亡Dとの間に本件土 なく、論旨は採用することができない。  同第二点について。  記録によれば、上告人の訴訟代理人は、第一審において、被上告人金庫の主張に - 1 - 対し、上告人自らが買主となつて訴外亡Dとの間に本件土地売買契約を締結した旨 の事実を自白したものと認めることができ、挙示の証拠により右自白は真実に反す るものと認められないとした原判決の判断は、正当として首肯するに足りる。した がつて、自白が真実に反するものと認められないことを理由としてその撤回を許さ なかつた原判決の判断に所論の違法はなく、また、記録に徴しても、上告人が訴訟 代理人の右自白を直ちに取り消したと認めることはできない。論旨は採用すること ができない。  同第三点について。  訴外亡Dと上告人との間に本件土地売買契約が成立した旨の原判決の事実の認定 は、その挙示する証拠に照らして肯認することができ、右認定の過程に所論の違法 はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実の認 定を非難するものであつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

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