主文 1 原告Aの訴えのうち,同原告を平成15年4月27日執行の中野区議会議員選挙における当選人と決定することを求める請求に関する部分を却下する。 2 原告Aのその余の請求及び原告Bの請求を棄却する。 3 訴訟費用は,原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の申立て 1 原告A(1) 平成15年4月27日執行の中野区議会議員選挙の当選の効力に関し,被告が同年6月25日にした裁決中当選人を決定しなかった部分を取り消す。 (2) 原告Aを上記選挙における当選人と決定する。 2 原告B平成15年4月27日執行の中野区議会議員選挙の当選の効力に関し,被告が同年6月25日にした裁決を取り消す。 3 被告(1) 原告Aについて(主位的申立て)原告Aの訴えを却下する。 (予備的申立て)原告Aの請求を棄却する。 (2) 原告Bの請求を棄却する。 第2 事案の概要 1 本件は,平成15年4月27日執行の中野区議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)につき,原告らが,いずれも自己が最下位当選者で相手方が次点(落選者)であり,被告がした裁決(原告らの得票数が同数であることを理由に当選人原告Bの当選を無効としたもの。以下「本件裁決」という。)中の原告らの得票数を同数とした判断は誤りであると主張して,その是正を求める事案である。 主要な争点は,原告Aの訴えの適法性及び原告ら各自の得票数(具体的には,別紙1から4までの投票の効力)である。 2 争いのない事実(1) 中野区選挙管理委員会(以下「区選管」という。)は,平成15年4月28日,選挙会において,本件選挙につき,原告Bの得票数が1379票,原告Aの得票数が1378票であるとして,原告Bを当選人と決定した。 (2) 原告Aは,平成15年4月30日,区選管に対して,上記決定について異 において,本件選挙につき,原告Bの得票数が1379票,原告Aの得票数が1378票であるとして,原告Bを当選人と決定した。 (2) 原告Aは,平成15年4月30日,区選管に対して,上記決定について異議申出をした。区選管は,同年5月29日,異議申出を棄却した。 (3) 原告Aは,平成15年6月4日,被告に対して,上記異議申出棄却決定について審査申立てをした。被告は,同年6月25日,無効票とされていた「C」票(別紙3)を原告Aに対する有効票と判断し,原告らの得票数が同数(いずれも1379票)であるとして,区選管の異議棄却決定を取り消し,原告Bの当選を無効とする旨の裁決をした。そこで,原告らは,同年7月24日,それぞれ本件訴えを提起した。 (4) 本件で当事者が投票の有効性を問題とする票の記載内容は,別紙1ないし4のとおりである。 3 争点に関する当事者の主張(1) 原告Aア原告Bに対する有効票とされた「D」票(その記載内容は別紙1のとおり。)は,候補者中に「E(編注 EはDの一部である。)」という氏の者はおらず,「F(編注 FはDの一部である。)」も原告Bの名である「B」とは似ておらず,何人を記載したかを確認し難いもの(公職選挙法68条1項8号),又は他事記載(同項6号)をしたものとして,無効票である。 これにより原告A1379票,原告B1378票となり,原告Aが当選人となる。 イ本件裁決は,原告Bの得票数を1379票とした点に誤りがある。このような場合,被告は,原告Aを当選人とする旨の裁判を求めることができると解すべきであり,本件訴えは適法である。 原告Aは,同原告と原告Bの得票数が同数であるという本件裁決の理由中の見解に服するものではなく,区選管への異議申出の時から一貫して,原告Aの得票数の方が多いから,原告Bの当選無効の裁定のみ ある。 原告Aは,同原告と原告Bの得票数が同数であるという本件裁決の理由中の見解に服するものではなく,区選管への異議申出の時から一貫して,原告Aの得票数の方が多いから,原告Bの当選無効の裁定のみならず,原告Aを当選人と定めるべきことを主張してきた。本件審査申立ての趣旨にも原告Aを当選人とする旨を記載したかったのであるが,受付で書式のとおり書いてほしいと指示され,やむを得ず,原告Bの当選無効のみを申し立てたものである。 (2) 原告Bア無効票とされた「G」票(その記載内容は別紙2のとおり。)は,原告Bに対する有効票である。 投票所の投票台に掲示された候補者一覧には候補者氏名がひしめきあって記載され,原告BとH候補が隣り合って記載され,投票台には十分な照明がなくかなり暗いところ,我が国では氏が重要で,フルネーム又は名を記憶していることは少ないから,「G」票は,原告Bに投票する意思で「I(編注 IはBの姓である。)」を先に記載し,投票台の候補者一覧の掲示によって名を確認しようとしたところ,隣のH候補の「J(編注 JはHの名である。)」を誤記してしまったものとみるのが自然であるからである。 イ本件裁決により原告Aに対する有効票に変更された「C」票(その記載内容は別紙3のとおり。)は,何人を記載したかを確認し難いもの(公職選挙法68条1項8号)で,無効票である。 日本人の名は男女で明白に区別されており,「C」票は女性に対する投票であって,これを男性である原告Aに対する投票と解することはできない。 ウ原告Aへの有効票とされた別紙4記載の投票は,*印及び△印の他事記載があるから,公職選挙法68条1項6号により無効票である。 エ上記アからウまでによれば,原告B1380票,原告A1377票となり,原告Bが当選人となるから,区選管の異議申出棄却 印及び△印の他事記載があるから,公職選挙法68条1項6号により無効票である。 エ上記アからウまでによれば,原告B1380票,原告A1377票となり,原告Bが当選人となるから,区選管の異議申出棄却決定は正当であり,本件裁決は取り消されるべきである。 (3) 被告ア原告Aの訴えに対する本案前の抗弁(ア) 原告Aは,原告Bの当選は無効である旨の決定を求めて区選管に対する異議申出及び被告に対する審査申立てをしたところ,本件裁決は原告Aの申立てを全部認容したものであるから,原告Aは本件裁決に対して不服を申し立てる余地はなく,本件裁決の取消しを求める訴えは,不適法である。 なお,原告Aは本件裁決中の当選人を決定しなかった部分の取消しを求めているが,本件裁決中にそのような部分は存在しない。 (イ) 原告Aを当選人と決定する旨の訴えは,公職選挙法上認められる訴訟類型ではなく,不適法である。 イ 「D」票について「E」は「B」と書こうとしたところ「ぬ」を脱字したものであり,「F」は「K」のなまりで,「K」は「B」に類似するから,これを原告Bに対する有効票と判断したことは合理的である。 ウ 「G」票について本件選挙においては,原告Bのほか「H」という候補者がいたのであるから,「G」票は両者のいずれに投票する意思を有するのか判定が不可能な無効票である。 エ 「C」票について本件選挙においては,原告Aのほか「L(通称M)」という候補者がいたが,両者は,氏には類似性がないが,名の読みの「N」と「O」には類似性があることから,原告Aの有効票と認めるのが相当である。 オ別紙4記載の投票について原告B主張の*印及び△印の他事記載というのは,別紙4記載の投票中の書き損じ部分の抹消のための線であり,他事記載には該当しない。 第3 当裁判所の判断 1 原 である。 オ別紙4記載の投票について原告B主張の*印及び△印の他事記載というのは,別紙4記載の投票中の書き損じ部分の抹消のための線であり,他事記載には該当しない。 第3 当裁判所の判断 1 原告Aの訴えに関する本案前の抗弁について(1) 本件裁決中当選人を決定しなかった部分の取消を求める訴えについて行政事件訴訟法43条,33条によれば,裁決を取消す判決は,主文のみならず,理由中の主文を直接導く判断(本件についていえば,得票数に関する判断がこれに当たる。)を含めて関係行政庁を拘束することとなる。 選挙の当選の効力に関する訴訟についてこれをみるのに,一般に,裁判所が原告の得票が最下位当選者と同数であるという理由で最下位当選者の当選を無効と判断した場合には,くじで原告又は最下位当選者のいずれかを当選者と決定することになるが,裁判所が原告の得票が最下位当選者よりも多いという理由で最下位当選者の当選を無効と判断した場合には,選挙会においては原告を当選者と決定するほかはなく,もはや最下位当選者が当選者とされる可能性はない。つまり,裁判所が主文において最下位当選者の当選を無効と判断した場合であっても,理由中の得票数に関する判断の内容により,くじに当たることを条件として当選者と決定してもらえる地位を獲得するにすぎないか,そのような条件なしに当選者と決定してもらえる地位を獲得するかという点において,原告の法的地位に異同が生ずることになる。 選挙訴訟の当事者は,より自己に有利な法的地位を求めて訴えの提起や上訴の申立てができると解すべきであるから,本件においては,原告Aは,同原告の得票数が最下位当選者より多い旨の判断を求めて本件裁決の取消しの訴えを提起することができるものというべきである。そして,同原告の訴えのうち本件裁決中当選人を決定しなかった いては,原告Aは,同原告の得票数が最下位当選者より多い旨の判断を求めて本件裁決の取消しの訴えを提起することができるものというべきである。そして,同原告の訴えのうち本件裁決中当選人を決定しなかった部分の取消を求めるものは,同原告の得票数が最下位当選者より多い旨の判断を求めるものであり,実質的にみて,上記説示に係る裁決の取消しの訴えと同趣旨の訴えとして適法というべきである。 (2) 原告Aを当選人と決定することを求める訴えについて当選の効力を争う訴えは,行政事件訴訟法5条にいう民衆訴訟であって,同法42条により法律に定める場合に限り提起することができるものである。当選の効力を争う訴えについて定める公職選挙法207条の趣旨は,判決で直接に当選人を定める旨の訴えを許容するものではなく,選挙管理委員会の裁決の取消しを求める訴えのみを許容するものと解される。したがって,原告Aを当選人と決定することを求める訴えは,不適法であり,却下すべきものである。 2 原告らの裁決取消しの訴えについての本案の判断(1) 「D」票について甲イ4,甲ロ1,2及び弁論の全趣旨によれば,「D」票の記載内容は別紙1のとおりであること,「E」に類似する氏をもつ候補者は原告B以外にはいなかったこと,したがって,本件投票のうち「E」の部分は,「B」と書こうとしたところ「ぬ」を脱落させた誤記であって原告Bの氏が表示されたものであること,本件投票のうち「F」の部分は,「K」の音がなまったものであり,「K」という名が表示されたものであること,「K」に類似する名をもつ候補者は原告Bのほか,「P」,「Q」,「R」,「S」,「T」,「U」,「V」,「W」がいたことが認められる。 また,本件投票が何らかの有意の記載をしようとした他事記載に該当するものであることを窺わせるような事情は, 「P」,「Q」,「R」,「S」,「T」,「U」,「V」,「W」がいたことが認められる。 また,本件投票が何らかの有意の記載をしようとした他事記載に該当するものであることを窺わせるような事情は,何ら認められない。 そうすると,この投票は,氏は原告Bと同一であり,その余の候補者の氏には全く類似しておらず,名はPと同一であり,原告B,Q,R,S,T,U,V,Wに類似している(原告B,Sとは「X(編注 XはKの一部である。)」の音が同一であり,その余の者とは「Y(編注 YはKの一部である。)」の音が同一である。)から,全体としてみればこの投票を原告Bに対する有効票とみるのが相当である。 (2) 「G」票について甲イ4,甲ロ1,2及び弁論の全趣旨によれば,「G」票の記載内容は別紙2のとおりであること,「G」に類似する氏名をもつ候補者は原告Bと「H」の2名がいたことが認められる。 「G」という表示は,氏は原告Bと同一であり,Hには全く類似しておらず,名はHと同一であって,原告Bには全く類似しておらず,他にこの投票がいずれの候補者を記載しようとしたものかについての判定の手がかりとなる事情も認められないから,結局,この投票は,何人を記載したかを確認し難い(公職選挙法68条1項8号)ものとして無効であるというほかない。 原告Bは,この投票を自己に対する有効票であると主張する。しかしながら,ある候補者の氏と他の候補者の名が記載された投票については,このような投票を一律に氏が記載された候補者に対する有効票とすることは,名の呼称も重要視されることの多い我が国の選挙においては,公平な判断基準とはいえない。そのような投票は,特段の事情のない限り,何人を記載したかを確認し難い(公職選挙法68条1項8号)ものとして無効とすべきである。 原告Bは,この投票 国の選挙においては,公平な判断基準とはいえない。そのような投票は,特段の事情のない限り,何人を記載したかを確認し難い(公職選挙法68条1項8号)ものとして無効とすべきである。 原告Bは,この投票は,原告Bに投票する意思で「I」を先に記載した後に投票台の候補者一覧の掲示を見誤って隣のH候補の「J」を誤記したものであると主張するが,この主張は両候補者名が掲示上隣同士であったこと(甲ロ2)以外は何ら具体的な証拠に裏付けられたものではなく,一般に我が国において人を識別する際に氏の方が名と比較して重要であるという点も,上記主張の裏付けとしては十分でないから,本件において特段の事情を認めることはできない。 (3) 「C」票について甲イ4,甲ロ1,2及び弁論の全趣旨によれば,「C」票の記載内容は別紙3のとおりであること,「C」に類似する氏名をもつ候補者は原告Aと「M」の2名がいたことが認められる。 「C」という表示は,氏は原告Aと同一であり,Lには全く類似しておらず,名はLの名である「O」と同一であるが原告Aの名である「Z」とも音が類似しており,原告Aと7音中6音まで一致しており,1音だけが異なるだけなのであるから,この投票を原告Aに対する有効票とみるのが相当である。 原告Bは,日本人の名は男女で明白に区別されており,「C」票は女性に対する投票であって,これを男性である原告Aに対する投票と解することはできないと主張する。しかしながら,誤記をする場合には必ずしも性別を意識しないこともあり,同性名相互間でのみ誤記をするとはいえないのであって,男性名を書こうとして女性名を誤記することやその逆の誤記をすることもあるから,上記主張は採用できない。 (4) 別紙4記載の投票について甲イ4,甲ロ1,2及び弁論の全趣旨によれば,この投票の内容は別紙4記載の として女性名を誤記することやその逆の誤記をすることもあるから,上記主張は採用できない。 (4) 別紙4記載の投票について甲イ4,甲ロ1,2及び弁論の全趣旨によれば,この投票の内容は別紙4記載のとおりであること,この投票は書き損じ部分の上に線を引いて書き損じを抹消した上,改めてひらがなで「A」と記載したものであり,原告B主張の*印及び△印の他事記載というのは,上記書き損じ部分及びこれを抹消するための線にすぎないことが認められる。 他方,これが何らかの有意の記載をしようとした他事記載に該当することを窺わせる事情は,何ら認められない。 以上によれば,この投票は,公職選挙法68条1項6号の他事記載投票として無効とすることはできず,原告Aに対する有効票とみるのが相当である。 (5) 以上によれば,原告らの得票数はいずれも1379票であり,当選人はくじで定められるべきである。そうすると,本件裁決は,その得票数に関する理由中の判断部分を含めて正当であり,原告らの本件裁決取消請求は,いずれも理由がない。 3 よって,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第12民事部裁判長裁判官相良朋紀裁判官野山宏裁判官上田卓哉
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