昭和39(あ)454 強盗殺人

裁判年月日・裁判所
昭和39年12月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人Bの上告趣意 は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人両

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判決文本文1,086 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由被告人Aの上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人Bの上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人両名の弁護人滝沢国雄の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 記録を精査しても、被告人両名が第一審相被告人Cとともに自動車運転手を殺害して金品を強奪することを共謀し、実行の方法を詳細に打ち合せたうえで、はじめて犯行に及んだものであることが明らかであり、第一審判決の認定を維持した原判決に事実誤認は全くない。 ところで、本件犯行は、原判決が説示するように、被告人両名がCと相謀り、最初から殺意をもつて周到に手順を取り決めたうえタクシーに乗りこみ、三人協力して何の抵抗力もない老運転手に襲いかかつて背後からバンドでその首をしめ、金を出して命乞いをする同人の首をなをも情容赦なくしめあげて金品を強取し、さらに、失神した同人がまだかすかに呼吸しているのを認めるや、蘇生と罪の発覚するのをおそれて、道端の肥溜に同人を頭から投げ入れて蓋をし、ついに窒息死させたうえ自動車を奪つて逃走したものであつて、きわめて残忍かつ冷酷な犯行である。しかもその動機にはなんら同情すべき点がなく、犯行直後も反省することなくさらに強盗することを考えたりしているのであつて、被告人両名に著しい反社会的性格が認められることは、これまた原判決が説示するとおりである。その他記録によつて認められる被害者の遺族の感情、本件事犯の社会的影響、さらには被告人両名の犯情に格別の差を見出し得ないこと等を考え合せると、所論被告人両名にとり有利な事情を斟酌し、記録を精査して慎重に刑の量定につき検討してみても、原判決が、被告人両名をそれぞれ死刑に処した第一審判決を是認したこと の差を見出し得ないこと等を考え合せると、所論被告人両名にとり有利な事情を斟酌し、記録を精査して慎重に刑の量定につき検討してみても、原判決が、被告人両名をそれぞれ死刑に処した第一審判決を是認したことは、まことにやむを得- 1 -ないものというべく、これを不当として原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとはとうてい認めがたいのである。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官臼田彦太郎出席昭和三九年一二月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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