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昭和56(あ)601 暴力行為等処罰に関する法律違反、監禁、住居侵入

裁判所

昭和57年9月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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409 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人ら本人の上告趣意は、憲法三一条、三七条二項違反をいう点を含め、その実質は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人内田雅敏、同小野正典の上告趣意のうち、原判決が余罪を処罰していることを前提として憲法三一条、三八条三項、三九条違反及び判例違反をいう点は、原判決は所論事実をいわゆる余罪として認定しこれを実質上処罰する趣旨で量刑の資料として考慮したものでないことが判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は憲法三一条違反をいう点を含め、実質において事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五七年九月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 1 -

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