【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木清の上告趣意二、(一)、(1)について 所論は違憲をいうが、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木清の上告趣意二、(一)、(1)について 所論は違憲をいうが、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律二条 一項、二項の規定が、所論のように不明確であるということはできないから、所論 は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 同二、(一)、(2)、(3)について 所論は違憲をいうが、右法律二条、一一条一項の規定が、憲法二九条に違反する ものでないことは、当裁判所昭和三四年(あ)第二四一四号同三六年四月二六日大 法廷判決・刑集一五巻四号七三二頁の判例とするところであり、また、憲法一三条、 一四条、二二条に違反するものでもないことは、右判例の趣旨に徴して明らかであ り(昭和三三年(あ)第一五七一号同三六年九月八日第二小法廷判決・刑集一五巻 八号一三一七頁参照)、所論はいずれも理由がない。 同二、(二)について 所論は違憲をいうが、実質は、刑法六〇条の解釈、適用の誤りをいう単なる法令 違反の主張であり、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同三、四について 所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の 上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五二年一〇月二〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 - 1 - 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 - 2 - 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 - 2 -
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