【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人宮崎梧一の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、原判決の是認
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人宮崎梧一の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、原判決の是認した第一審判決の認定した事実によれば、本件は、所論昭和二六年七月七日の函館地方裁判所の判決確定後における、新らたな塩酸モルヒネ水溶液所持行為だけを処罰していることは明らかであつて、所論違憲の主張は原判決の判示に副わない事実を前提とするものであるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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