昭和30(オ)978 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年7月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上村進の上告理由第一点について。  所論は、結局原審の専権に属する証

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判決文本文954 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上村進の上告理由第一点について。  所論は、結局原審の専権に属する証拠の取捨選択ないし事実認定を非難するにす ぎず、また原審の挙げる証拠を検討してみると、その認定に所論のような違法があ るとはいえない。  同第二点について。  原判示によれば、所論のように、上告人の主張について「調理場なしの飲食店営 業を考えた」ものと解するのは当らない。このことは、上告人のD食堂について「 その奥の部分に、適当な広さの調理場を設けることは必ずしも不可能ではなく」と 判示していることからも認められ、原審の判断は正当である。  同第三点について。  所論がその前提として検証の結果明らかである旅館と調理場との位置の関係につ いて主張するところは、検証調書に記載されていない。そして原審認定の事実関係 によれば、原審が被上告人の解約申入が、本件家屋中階下の賃貸部分について生じ 階上の部分については生じないと解するを相当とするとした判断は相当と認められ る。ひつきよう所論は独自の見解に立つて原審の事実認定を非難するにすぎない。  同第四点について。  所論は、憲法二二条一項違反を主張するが、その実質は、結局原審の正当な判断 を非難するにすぎない。その採用できないこと前各論旨について判示したとおりで ある。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 - おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    小   林   俊   三             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官      小   林   俊   三             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    高   橋       潔 - 2 -

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